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児童ポルノ規正法が改正されたら趣味目的の単品所持も逮捕といわれています。
ネットでは少々反対派による肥大な宣伝も行われている様ですが概ね警察も『常識の範囲』で取り締まるだろうと思います。
ただ疑問に思うのが芸術性のある児童の裸の規制です。
日本の児童ポルノ規制法は芸術作品であろうと児童の裸体が写れば問答無用で逮捕と聞きました。
ここで一つ目の質問なのですが芸術作品でも逮捕というのは本当なのでしょうか?
二つ目の質問は例えば歴史的な資料にも児童の裸が出てきます。
アウシュビッツの痩せ衰えた少女達やベトナムの戦火の中で逃げ惑う少女。
ポルノとしては到底見れないような作品です。
常識的に考えればこんなもので逮捕される事はないでしょう。
中にはこの写真が載っている教科書もあるのではないでしょうか?
そこで念の為、二つ目の質問なのですが上にあげた様な歴史資料は児童ポルノの対象にあたるのでしょうか?
そして三つ目の質問、ここが本題なのですが芸術作品が逮捕の対象で歴史資料が逮捕対象外だとすれば、その違いはいったいなんなのでしょうか?
はたしてどこが違うのでしょうか?
両方ともポルノではない児童の裸です。
しかし片方は良くて片方がダメならその相違点はどこにあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

日本にもすばらしい法律ができてよいことです。

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先に二つ程例を紹介します。


私の住む山形県では毎年、国際的にも有名な「山形国際ドキュメンタリー映画祭」というものが開催されます。この映画祭でこれは実際に起こった事件です。
外国の監督が製作したドキュメンタリー映画で、地獄のようなアウシュビッツ収容所を通して、ナチスの蛮行や人間の狂気をえぐり出すと言う作品がありました。このフィルムを日本に入れる際に税関より規制がかけられたのです。戦時中の記録映像の中に、絶望の中ユダヤ人達が素っ裸の悲惨な姿で並ばされ、次々と検査をされているシーンがあったのです。なんと税関では、このシーンに写っている裸のユダヤ人全ての性器部分にボカシを入れろと言ったのです。無論監督は「これのどこが猥褻なのか?そんなことをしたら趣旨が分からなくなる。断固拒否する!」としました。残念なことに映画祭のスタッフは監督と呼応することもなく、税関に何の抗議もせず、逆に監督を説得する始末。私はこれを知って、この映画祭そのものに失望したのを覚えています。
また、随分昔に見た映画「地獄の黙示録」でも、カーツ大佐の帝国に初めて入った主人公の目の前にぶら下る幾多の裸の死体にも、背景に写る小さな死体の一つ一つに至るまで、懇切丁寧に性器部にボカシが入っていて、呆れてしまったのを思い出します(さすがにアンダーヘアーが解禁になったせいか、DVDで見た時には入っていなかったようですが)。
私の記憶しているこれらの例と児童ポルノは違うかも知れません。しかし取り締まる側の考えるその根幹は同じだと思うのです。あなたが医者なら児童の性器丸出しでもさすがに医学書なら認めるでしょう。しかし芸術性に関しては認めるかは疑問符です。まして他の事件の容疑で、たまたまあなたの部屋が家宅捜索を受け、児童の裸の写真が掲載された本が一冊でも見つかったとしたら、それが例え児童ポルノではなく芸術性が高く評価されている本だとしても、「不法所持」を理由に別件逮捕となるでしょう。
用は児童の性交シーンでなくても、取り締まる側に猥褻の基準がない以上(あっても困るが・・・)、結局は性器が写っているか否かで判断するしかないのです。
この国を仲間内では、超法規的国家日本と読んでいますが、馬鹿馬鹿しくてもこれが現実でしょう。
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一言で言えば、「警察の判断次第」になります。


つまり、この問題の最大の焦点は、線引きが極めて曖昧で、それを取り締まる側(つまり、警察や検察)の恣意的な判断になってしまう、という部分です。

「児童ポルノ」に限らず、「わいせつ」に関しても、日本では基準が極めて曖昧な状況があります。
松文館裁判などの資料を見ていただければ、それはよくわかると思いますが、それ以外にも、水着写真集が「わいせつ物」として逮捕されてしまった、アダルトビデオの審査機関が、これまで大丈夫だったにもかかわらず「わいせつ物」で逮捕された、などその基準を巡って、曖昧である、ということを示す事例は数多くあります。
そういう状況で、質問の回答ですが…

質問1
可能性は十分に考えられます。
そもそも「芸術性」というものも極めて曖昧です。取り締まる側が「これは芸術ではない」などと言えば、それで逮捕と言う可能性は十分にあります。

質問2
ここも、何を持って「歴史的資料」と見做すか、の基準がありません。
これは、「歴史的資料」とは言い難いですが、HPに事故死した児童の写真を載せていた(元)教師が「児童ポルノ禁止法」によって逮捕された、と言うような事例があります。
この教師のしたことに同情の余地はないですが、そのようなものであっても「児童ポルノ」として逮捕することが可能である、と言う例にはなります。
この事例から鑑みて、一般の人には「ポルノ」と思えないものでも、そのような扱いになる、ということは十分に考えられます。

質問3
これは、最初にも書いたように、取り締まる側、そして、判断する側(つまり、裁判官)の判断に全てがゆだねられます。上に挙げたように、基準そのものが決して明確とは言えません。

日本における「ポルノ」「猥褻」に関するモノの最大の問題点は全てが「曖昧」である、ということ。そして、それが単純所持になると、何でもアリになってしまう、と言うことであるという風に思います。
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結局は、合法違法のラインが曖昧で、恣意的に人を陥れられる事が


この法律(法案)の一番恐ろしいところです。「気に入らないからダメ」
とか、そんなレベルで判断されてしまうのでしょう。更に言うならば、
検閲機関が天下り先になるだけで、庶民には何の利点もありません。

この流れは、戦時中の言論統制にそっくりです。何でも規制してしまえば
解決すると勘違いした、教育業者の行動の結果でしかありません。
彼らは、小中学生の携帯電話所持を規制すると発言していますが、
どんな方法を用いれば、今更こんな事が可能なのでしょうか?

「苛政は猛虎よりも猛し」というのは、現代日本に当てはまります。
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