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平成12年8月15日から平成20年7月10日まで、211,696円と平成12年11月21日から平成20年7月10日まで、97,016円を年5%の利息を付けると、幾らになるか解る方いらっしゃいますか?計算式も教えていただけると、とても助かります。回答に自信の
ある方、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

それはですね。


利息制限法計算ソフトをダウンロードして、エクセルで勝手にやってもらうのです。
はじめのは、8万3648円。
次のは、3万7031円。
ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会ホームページよりダウンロードしました。
http://www.kabarai.net/
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この回答へのお礼

答えを出していただき真に有難うございました。

お礼日時:2008/06/08 23:02

ご質問とは直接関係ありませんが、どうして5%で計算するんでしょう?


貸金業者に過払い金を請求するつもりで計算するのなら、
民法で定めている5%ではダメですよ。

貸金業者が相手なら利息制限法の金利が上限です。
 元本が10万円未満なら 20%
 10万以上100万未満なら 18%
 100万以上なら 15%

これを超えた超過部分が無効となり、
不当利得として返還請求しうる対象になります。
任意に支払った場合は、一定の条件のもとに出資法で定める29.2%が上限になりますが、
通常は利息制限法で考えて大丈夫だと思います。

お求めの回答でないのでしたら、失礼しました。
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答えとなる額は出していませんが、計算式は次の通りです。


元金×日数(暦の通り数えて下さい。閏年要注意)×0.05÷365(または366)=利息額
〔注〕あなたが請求する方なら365日で割った方が多くとれます。
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この回答へのお礼

具体的な計算式を有難うございました。

お礼日時:2008/06/08 22:48

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