No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>絶縁状態の兄弟で共同所有(登記も2人です)というのでしょうか?
共有名義、または単に共有と言います。
>で、60坪ずつの土地があるのですが
恐らくこの解釈は間違いです。「ご兄弟で2分の1ずつの持分を有する120坪の土地がある」ということだと思います。共有持分というのは概念的に2分の1ということであり、物理的に60坪分の権利を有することとは違います。
>土地を転売したく分筆登記にしたいのですが・・・・
まず、単純に「分筆登記」(今回は1筆を2筆に分ける)することと、「共有物の分割」とは分けて考えてください。今のまま分筆登記しても、それぞれ2分の1の持分を有する土地が2筆になるだけです。
分筆登記は土地家屋調査士が専門ですが、権利に関する登記は司法書士が専門です。両方の看板を掲げている事務所もありますので、そういうところがあれば相談しましょう。
順序としてはまずその土地の境界を確定させ、測量し、実測図を作成します。それに基づき分筆登記は可能です。
そしてそれぞれ持分を移転させます。
このとき注意しないと贈与を指摘される可能性もあります。(60坪ずつ分けても評価が必ずしも同一とは限らない)
共有ですから手続を進める上では何をするにも印鑑は2つ必要です。
絶縁状態にあるとのことで、すんなり協議が整わなければ裁判所に分割請求を行う必要があるかもしれません。費用については土地の状況や評価額にもよりますので、その点も含め専門家によく相談してください。
No.2
- 回答日時:
すみません。
専門家ではありませんが。>絶縁状態の兄弟で共同所有
絶縁状態?が気になります。共有名義なら当然兄弟の印鑑証明と実印がいりますよ。その辺は大丈夫ですか?
その様な状態で、相談も無しに勝手に・・・って余計、頑なになりませんか?売れるものも売れなくなりますよ。
先に共有名義を個人に変更。これは60坪づつ隣地にあるのでしょうか?
それぞれどちらがどちらにするのか?先ず兄弟で話し合いをしない事には・・・
確定してから、司法書士に名義変更の依頼、登記完了後、売買に向けて不動産屋に相談では無いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
素人です。
分筆と共同名義はまったく違います。
たとえば1000番地というところが
あるけどこれを半分ずつ分筆して
1000番地の1、1000番地の2
とする事ができます。
1000番地の1、1000番地の2
それぞれで共同名義にできますし、1人
の名義でも可能です。
当方側の土地を転売したくというので
あればすでに分筆されているのではな
いでしょうか?
分筆されていなくて1と2に分筆した
いのであれば測量が入りますから十万
単位でかかると思います。
名義変更、測量とも行政書士??だと
思います。
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