アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします。

株主総会開催のお知らせが株主である実父宛てに届きました。
父は高齢の為、出席できない状況です。
(開催場所が遠方でもあります。)
そこで、娘の私が参加する方法はありませんでしょうか?

一度、問い合わせたところ、本人でないとだめであるような回答
だったらしいのですが、納得がいきません。

法律のことはまったく分かりませんが、委任状なのでの対応も
認められてはいないのでしょうか?

A 回答 (5件)

「議決権委任状」があれば大丈夫です。

 行政書士さんに相談し、至急作成してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

「議決権委任状」を作って持っていった場合には、確実に入れるのでしょうか?

いずれにしても、遠方なので行ったけれど入れない…という事にならないように事前準備をしておきたいです。

ちなみに、私は実娘ですが、結婚して姓は変わってしまっています。

お礼日時:2008/06/10 15:36

#1です。

 大丈夫です。

委任状は親族間かどうかは関係ありませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回の場合は、親族だから株主総会に入れるのでは?と思っていましたが、委任状があれば親族だろうが入れる…ということですね。
勉強になりました。

お礼日時:2008/06/12 16:09

2です。

会社によっては代理人はその会社の株主に限る、という
規定を設けているところもあります。
そういう会社は委任状があってもあなた自身が株主でなければ代理入場できません。
そうするならば事前に確認する必要がありますね。
なので議決権行使書を持ってシレ~ッと入ってしまうのが一番カンタンです。
悪意を持って臨んでいると推察される場合(見るからにヤクザの男が
女性名義の議決権行使書を持参している場合など)を除けば、
絶対に大丈夫。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度、詳しいお話をありがとうございます。

>議決権行使書を持ってシレ~ッと入ってしまうのが一番カンタンです。

シレ~ッと入れるかどうかが心配ですが、ここは心臓を太くして、やってみる価値はありそうですね。

特に何か意見を言うとか、会社に不利になるようなことをしようとしているわけでなく、一度株主総会を見てみたいのです。

お礼日時:2008/06/10 15:46

そもそも意見を述べたい株主が出席する場なので


出席しなくてはいけないと言うものではありません。

しかし会社側としては株主の一定割合が参加しないと決議が無効になりますので
「議事を議長に委任します」という委任状を出してもらうよう
株主にお願いしているのが一般的ではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

>そもそも意見を述べたい株主が出席する場なので出席しなくてはいけないと言うものではありません。

株主である父も、私も特別意見があるから参加したいというわけでなないのですが、今回は株主総会の流れなどを見るために、私がぜひ参加してみたいと考えているのです。

私が株を持てばいいのですけどね。

お礼日時:2008/06/10 15:42

議決権行使書を持参した人が株主と推定する、ということに


しているので、ごく普通に入れますよ。
なまじ「代理の者です」などといわないように。
代理だとわかると入れなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

そうですね、「代理の者でも、どうぞどうぞ!」とは言わないですよね。

お礼日時:2008/06/10 15:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!