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マーケティングの一環として、路上(私道ではありません)の片隅で交通量調査を行いたいのですが、道路使用許可は必要でしょうか?

道路交通法を読んでみたんですが第七十七条一項一号の「作業」にあたるのかわからなかったものですから、質問させていただきました。よろしくお願い致します。


道路交通法第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

A 回答 (1件)

交通量調査を行う場合、道路使用許可は必要です。


管轄の警察署に用意されている「道路使用許可書」を提出して許可を受ける必要があります。
場所を特定できる地図があると良いでしょう。
手数料が2000円程度かかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2002/11/20 23:06

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