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境界性人格障害を診断されている23歳女です。
今現在は親元を離れ、一人暮らしをしながら週2日アルバイトをしています。
(週二日、というのは主治医の指示です。)
市役所の国民保険課で、相談し初診証明(16歳)ももう取っています。
昨日、主治医に障害年金の診断書を書いて欲しい、とお願いしたのですが
「お金が入ると回復しようとする気持ちがストップしてしまう。」
「境界性人格障害では通らない。」
と、言われ断られました。
2年以上お世話になってる主治医ですので、治療方針などもあるのかと
思います。

しかし、今現在親の援助(家賃・携帯代)でどうにか生活できている状態です。
さらに言えば、両親自体も現在働くことができていないため、経済面では余裕が無い状態です。
親は、内職をしています。それでも月2万ほどの収入だそうです。
実家には通院のため帰ることが多いのですが、そのたび胸が痛みます。
本来ならば、自分が働き、稼ぎ、家にお金を入れるはずの年齢です。
しかし、現在はそれができない。
ちなみに親元を離れているのは、実家で生活していると状態が悪くなるからです。

今、考えているのは
・他のお医者さんを探して、診断書を書いてもらう。
(これは市役所の方に提案されました。)
・社会保険労務士さんの力を借りる。

この二つです。

ちなみに障害年金については、もしもらえるようになっても
親に通帳などは預け、そこから今まで援助してもらっていた
家賃・携帯代などを払ってもらうつもりです。
(自分の元にあると使ってしまう可能性があるため)

そして、今現在も、ですが仕事はもちろん続けます。
自分の状態を見ながら医師と相談し、働ける日数も増やしていきたい
と考えています。いずれ、働ける日数が増え、精神状態も落ち着けば
障害年金も打ち切られることでしょう。
でも、それはそれでいいと思っています。
社会復帰することが、あくまでも私の目標だからです。

簡単に言えば、今現在は収入もすくなく今後増えるかどうかも
わからない状態なので、金銭的援助が欲しい。ということです。

同じような質問があったので、質問するかどうか迷ったのですが
状況が微妙に違うため、質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


精神疾患による障害年金では、裁定請求の審査にあたり、「精神上の障害により、社会生活や職業生活上に一定以上の困難が生じているか否か」ということを「最も重要なポイント」として見ます。
ですから、必ずしも精神疾患の病名だけで受給の可否が決まるものではありません。
ただ、一般的に、「人格障害」だけでは精神疾患にはあたらないため、障害年金の受給はまず認められない、というのが現状です。

人格障害、特に境界性人格障害(境界例)の場合には、その裏に統合失調症が隠されていることが多い、というデータがあります。
とすれば、セカンドオピニオン(別の医師の診察)を受けてこのような病名が付けられるとすれば、受給の可能性が拡がるとは言えます。
なお、その医師が精神保健福祉法指定医になっている、ということが、障害年金を考える上での最低要件となります。
ですから、どの精神科医院でも良い、というわけではありません。
事前に指定医リストを市区町村の窓口で確認した上で、セカンドオピニオンを受けてみて下さい。

障害年金の裁定請求にあたっては、しっかりとした下準備さえ行なえば、社会保険労務士さんの力を借りなくとも、十分に自分ひとりだけで裁定請求を行なえます。
たとえば、
1.用紙を複数部コピーしておく
2.病歴や職歴を詳細過ぎるほど事前にまとめておき、診察のときにも呈示する
3.診断書は自分が書いた「まとめ」を参考にしてもらう
(整合性に気をつけて)
4.病歴・就労状況等申立書をきっちりと書く
などという準備さえしっかりできれば、自分ひとりで裁定請求を済ませることは十分可能なのです。
言うならば、ちょっとした「コツ」がある、とでも言えば良いでしょうか。

障害基礎年金には1級と2級しかなく、より緩やかな条件の3級(障害厚生年金にはあります)が存在しません。
2級の認定要件も、障害厚生年金とくらべて「実に厳しく」なっています(予算上の理由もあるようです。)。
「人格障害」ということから、精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)も出ていないと思います。
とすると、下手をすれば、「精神疾患を持つ者だという証明」も何もないことになってしまいます。
これでは障害年金も認められようがありませんから、どこかで精神疾患(「統合失調症」「うつ病」などという病名が該当します。)であることを明確にしない限り、裁定請求を行なっても認められません。
そのあたりは、あらかじめ承知しておいて下さい。
(あえて率直に申し上げますが、現状では、受給はほとんど期待できません。)

いずれにしても、「精神疾患」であることを明確化してもらう必要があります。
そういった意味でセカンドオピニオンが不可欠でしょうし、今後の方向性は間違っていないと思いますよ。
なお、これと並行して、障害年金に関する知識の吸収や書類準備等を進めてみて下さい。

この回答への補足

すいません、精神障害者保健福祉手帳は現在申請中で、ケースワーカーさんの方にも、「先生が書くと言っているなら通るように書いてくれてると思うからきっと通るよ」と言われています。あと、精神障害者自立支援法も32条の時から適応してもらっています。
他の境界例の方でこの質問を参考にされる方がいらっしゃった時のために補足させていただきます。

補足日時:2008/06/12 22:22
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この回答へのお礼

本来「精神障害」にあたらない人格障害での障害年金申請、という
ことでアドバイスは頂けないかもしれないと思っていました。
ご丁寧に、ありがとうございます。
一応、現在住んでいる近くの病院で「境界性人格障害で障害年金の診断書を書いたことのある医師」を探しました。一応見つかったのですが、ご指摘いただいた「障害基礎年金」である、ということは確認していなかったので、今現在確認中です。
あと、セカンドオピニオンの際必要になるであろう現在の主治医に見てもらっていた経過(紹介状という形になりそうですが)も病院の方に問い合わせ、次回の診察の際申し出てみるつもりです。
病歴などに関しては、カウンセリングを受けていた時に書いていたノートと、これから整理して自分自身で書くつもりです。

おっしゃるとおり、おそらく難しいことなのだと思います。
しかし、がんばってみる価値はありそうなのでもう少しがんばってみようと思います。
(社会保険労務士さんの手は借りないことにしました。)

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/12 16:44

ANo.3にもあるように、担当課の方に尋ねるのが一番の早道ではあるかもしれません。


ただ、正直申し上げて、行政の窓口の方が精通しているとは限りません。異動などが多いため、専門職として知識を吸収できないままになっているのです。
ですから、おどろかす訳ではありませんが、言葉不足(説明不足)や誤認も少なくありません。国民年金担当課の人であってもです。
易しく教えて下さる方はいらっしゃるとは思いますが、しかし、正確さや的確性に欠けることも多い、ということも承知しておいたほうが無難です。
そのため、基本的なことで結構ですから、ある程度まではご自分で事前に調べておく・書類等を準備しておく‥‥ということが非常に大切だと思います。
なお、通院の記録がなくとも、いまから5年以内であればカルテが残っているはずです。病院名さえ思い出せば、通院の事実の記録はそれで確認できるはずです。
また、仮に全く思い出せなかったとしても、ちゃんと別の手段があります(かなり専門的なので、詳細は割愛します。)ので、そのあたりはご心配なく。

障害年金の裁定請求は、精神的に非常に労力を使います。
専門職かつ中途障害者である自分の経験からもくれぐれも失敗していただきたくないので、このような回答にはつい熱くなってしまいますが、まぁ、これは余談ということで。
いずれにしても、実に細かいですよね。お疲れをためませんよう。
お大事に。

この回答への補足

確かに、市役所の年金課の方がおっしゃっていることとお医者様、社会保険労務士さんの言っている事には若干食い違いがありました。
しかし、幸い私の行く市役所の方は親切にやってくださっています。
それでも一番いいのは本人がこの制度を理解することなのですね。

補足日時:2008/06/13 08:36
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
初診証明ととった病院と現在の病院のほかに2つ通院と入院歴がありますので、それに関してもまた調べようと思います。
しかし、疲れますね・・・波があるのでうつ状態になった場合は
動くのが難しそうです。しかし両親はやってくれないので自分でやるしかありません。
これから仕事です。がんばってきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 08:35

余りここで難しいことを書いても分からないと思いますので、また、市(区)役所の保健課(局)の人に、直接お尋ねになられるのが一番かと思います。



またまた、優しく教えて頂けると思います。ご回復なされますように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所の方には色々とお話させていただき、書類などもすべて頂いている状態なので、あとは診断書を書いてくれるお医者様探し、というような状態です。
自分自身でもインターネットで障害年金についてはいろいろと調べましたのでたいぶ分かってきました。
もちろん、こちらで質問させていただいた際の回答もかなり参考になりありがたく思っています。

回復を願っていただきありがとうございます。
無理せず、ゆっくりとがんばっていこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/12 22:20

1つだけ補足させていただきます。


初診証明が16歳のときのもの、ということですから、該当する障害年金は「障害基礎年金」になります。

障害基礎年金には、2つのタイプがあります。
1つは、20歳以後の障害に対する通常の障害基礎年金で、国民年金保険料(厚生年金保険料も含む)を一定期間以上きちんと支払済でなければ受給できない、というものです。
もう1つは、20歳前傷病(20歳前初診)に対する無拠出型の障害基礎年金というもので、所得制限(前年の所得額によって、その年の8月分~翌年の7月分までを全額または半額支給停止)があり、質問者さんの場合には、もし受給が可能になれば、こちらのタイプになります。
このタイプでは、国民年金保険料の納付は前提となりません。
障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点で、年金法でいう1級または2級(注:障害者手帳の等級とは全くの別物で、連動しません)の障害の状態にあれば、その日から受給できます。
したがって、もしも20歳になってすぐの時点でこのような障害の状態であれば、20歳直後から受給できますし、裁定請求が認められれば、その時点までさかのぼった障害年金を受給できます(但し、さかのぼれるのは、請求日から過去にさかのぼって最大5年分まで。)。

障害基礎年金の場合、窓口は市区町村の国民年金担当課です。
そちらで「様式第120号の4」という診断書用紙をもらい、「国民年金障害基礎年金裁定請求書」(様式第107号)と一緒に提出します。
なお、気をつけていただきたいのですが、「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」(様式第104号)というものが別にあるのですが、こちらは障害厚生年金の裁定請求に用いられるものですから、これと混同しないようにして下さい。

さかのぼっての受給を「遡及請求」と言いますが、その場合は2とおりの診断書が必要です。
もしも受給でき得る場合にはこちらに該当する可能性が高いので、2とおりの診断書が必要になる、ということを頭に入れておきましょう。これは意外と忘れられがちな点です。

2とおりの診断書とは、
(1)障害認定日時点の障害の状態が示された診断書
(2)直近(請求日から3か月以内)の障害の状態が示された診断書 です。
別々の指定医に書いていただいてかまいません。

いずれにしても、非常に厳しくなるはずです。
「まず受給は認められない」と覚悟だけはしておいていただきたいのですが、しかし、たとえば、発達障害や高次脳機能障害など、いままでは受給が認められることがたいへん困難だった障害でも現在では認められるケースが徐々に増えてきていますから、あきらめずに臨んでいただければと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応20歳から3ヶ月間の通院は、市役所でも説明されたのですが
私の記憶の中では「ない」んですよね・・・。
ただ、仕事で悩んでいた時期ではあったので行っていた可能性はあるのですが・・・。
とりあえずは、今現在の状況で診断書を書いてくださるお医者様を探すことに専念し、その後探していこうと思います。
kurikuri_maroonさんがおっしゃっていた、書類はちゃんと手元にあることを確認しました。

とりあえずは、難しいということもありあまり執着せずにダメモトで
やってみようと思います。
セカンドオピニオンでのお医者様探しで、なかなかよさそうな病院も見つけたので、そちらに転院するというのも考えています。

色々と教えてくださり、ありがとうございました。
がんばってやってみます!

お礼日時:2008/06/12 20:11

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