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非常階段での喫煙は消防法違反ですか?非常階段の踊り場に灰皿を置く行為はどうでしょうか?

A 回答 (1件)

避難階段に類する部分(非常階段含む)には、通行の妨げになる物は置いてはいけません。


従って灰皿を置くことは、出来ません。
消防法違反、火災予防条例違反、安全義務違反となりますので、注意して下さい。
貴方が置いたら、貴方の責任となります。
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