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皆さんも税務相談等をしますよね。当然メモを取ると思いますが、その延長上の”録音”となると多くの場合”拒絶”されますよね?(私は”隠し取り”はいやなので、了解を求めます)

これって役所には録音を拒絶する権利(法律)ってあるんですかね?

現時点では、警察の取調べの録音・録画や裁判所の録音・録画はみとめられていないですよね?(多分民法じゃなくて、他の法律とは思いますが・・・)

補足:

個人事業税の納税で都庁とトラぶっています。1月より都税事務所の担当者(もちろん名前確認)と何度も話し合い・指導を受け、税金の課税と還付について手続きをしてきました。4月以降”無しのつぶて”なので、今週問い合わせると担当者は移動となり、後任者は(同じ事案なのに)”課税はする、還付はしない”と言いはります。過去の経緯は前任者も認めているのですが、後任者は自分の案を曲げません。後任者との話し合いの際、録音を申し出ると「ダメ」といいました。「過去の言った・言わないが現在の問題の原因だから録音は譲れない」と切り返すとしぶしぶOKしました。

同事案の参考意見を聞くために税務署にも行きましたが、録音は拒絶されました。

上記の成り行き次第では、10万単位のお金が出て行くことになります(法律にのっとったものか、解釈の違いかは現時点では不明確ですが・・・・)

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 録音をしてはいけないと言う,法的根拠はないと思います。少なくとも,地方税法にはないです。

 ただ,気になりますのは,個人事業税は申告納税ですから,最終的な申告は納税者の判断になります。つまり,役所は「教示」はできても「行政指導」はできませんから,「教示」に従うかどうかは納税者の自由です。
 もし,意に反して課税(いわゆる「決定処分」ですね)された場合は,異議申し立てなどの救済措置がありますから,「教示」が間違っていたとしても役所側の責任が問えないと言う考え方もあります。

 つまり,「行政指導」なら別ですが,「教示」に関しては録音しても余り意味が無いとも言えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>・・・・・教示」に従うかどうかは納税者の自由です。

そうなんですね!国税の場合も同じですかね?

質問の主旨とはちょっと外れますが、今日確認したところでは、もし担当職員が間違った指示をして”過少申告”となった場合でも、本税との差額の納税義務はあるようです。付随する”加算税””延滞税”は事情に応じて減免されるみたいですが・・・・

この”解釈”は非常にリーズナブルで受け入れるべきと判断しています。但し、担当職員について、「反省・再発防止」のため、職務上の責任はしっかり取ってもらうつもりです。

お礼日時:2008/06/12 23:33

 録音に相手の許可は不要です。

少なくとも役所はそういう対応をしています。
 「正確な記録を残すため」ぐらいに言っておけばいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 「正確な記録を残すため」ぐらいに言っておけばいいと思います。

一番の問題は、「法的問題は無い」として、録音した場合に相手が責任のある回答をするか?ですね。当然無責任な回答では許しませんが・・・・

お礼日時:2008/06/12 23:28

録音してはいけないという法的根拠はないでしょう。


なぜなら、行政側のマニュアルで「録音しなさい」と定めているのですから
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_soumu/gyoutai …

おそらくどこの役所も同様のマニュアルを定めているはずです。
先にこのマニュアルを入手して、「オタクのマニュアルに録音しろと書いて
あるのに、こっちが録音するのを断るというのなら公序良俗に反するので
お断りだ」と申し出れば良いでしょう。
それで相手がどう出るかは予想できませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

早速URL拝見しました。P6に明記されていますね!

(5) 録音の方法
相手方の目の前で録音する場合は、相手方に録音する旨を告げて行う。
例:::「お話しの内容を正しく上司に報告するため、録音させて
もらいます。」
「お話しの内容と齟齬があるといけませんので、録音させ
て頂きます。」
なお、相手方が不知の間に録音しても法律上問題はない。


これからはこれで対応します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/12 21:36

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