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 現在、学校で民事訴訟法を習っているのですが、訴訟上の代理人と訴訟担当者の区別が良く分かりません・・。
 何か代理人は弁護士が原則とあったりして初めにその本人から委任された人を代理人と思い、訴訟上の代理人とは原則弁護士なんだと思いました。
その後訴訟担当者とはと出ていたので、その字のごとくこれも同じ意味だと思っていたのですが、訴訟手続の中断とかいうところでどちらかは中断事由となりどちらかはならないということがありました。
 此処で混乱し始めました・・。
 そして訴訟担当とはと参考書を検索すると任意的訴訟担当とか法定訴訟担当とか出てきてますます混乱しました・・。
 次の試験では何やら出るとの噂を聞いたので分かりやすくご教授をお願いしたく思います。

 どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

renaです。

「訴訟上の代理人と訴訟担当」ですね。

(1)はじめに
「訴訟担当」とは正確に言うならば、「第三者の訴訟担当」ですよね。
民訴はまず用語と定義をしっかり覚えましょう。そこからスタートです。
民訴の答案で定義が書けないようでは。。。評価は低くなっちゃうよん!(>_<)

(2)定義
A.訴訟上の代理人=当事者の名において代理人であることを示して「当事者に代わって」訴訟行為をなす者(例:親権者、後見人など)。

B.第三者の訴訟担当=訴訟物の内容をなす権利・法律関係の存否につき法的利益を有する者にかわり第三者が当事者適格を認められる場合(例:選定当事者、手形の取立委任裏書)。

(3)第三者の訴訟担当の当事者適格の例外としての位置づけ
当事者適格は、訴訟物たる権利・法律関係の存否の確定について法律上対立する利害を持つ者、すなわち、実質的利益帰属主体が有するのが原則ですよね。でも、一定の事情から実質的利益規則主体以外の第三者に当事者適格が認められる場合があるんだよ。それらの場合を総称して、「第三者の訴訟担当」っていうんだよ。(^_^)v

(4)判決効との関係
第三者の訴訟担当の場合、担当者たる第三者のうけた判決は、当該第三者だけでなく、実質的利益帰属主体(本人)に対しても、その者が自分で判決を受けたのとおんなじ効果を及ぼすんだよ!(民訴法115条1項2号)
これに対して、訴訟上の代理人が受けた判決は、本人にしか及ばないんだよ。

(5)まとめ
簡単に言うと、判決の効力が誰に及ぶかの違いなんだよ。
「第三者の訴訟担当」 → 担当者の他に本人にも及ぶ。
「訴訟上の代理人」  → 本人にしか及ばない。

質問の内容からして。。。たぶんこの辺でつまずいてると思う。。どう?
まず、ここでつまずいてしまうと。。。あなたのように頭がこんがらがっちゃうんだよ!

あなたはひょっとして。。。定義を正確に覚えてないんじゃない?定義を覚えていれば、ちゃーんと区別できると思うよん!(^_-) 
「弁護士代理の原則」って。。。どっちの問題?当事者?訴訟要件?これは当事者の問題だよ。

試験。。頑張って下さい。

rena
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この回答へのお礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

お礼日時:2002/12/01 06:01

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