アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣会社で働いておりそちらに扶養控除申請書を提出しているのですが、5月から別の派遣会社で月~金まで働き、元の派遣会社は土日のみのパートに変更しました。新しいほうの会社から扶養控除申請書の提出を求められてるのですが、元の会社ですでに提出済みの場合はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

別の派遣会社B社に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出し、元の派遣会社A社に対しては、



「この度、某派遣会社の仕事を行うことになりました。今後は私にとって、某社が『主たる給与等の支払者』であり、A社は『従たる給与等の支払者』になります。従って、先に会社に提出した『給与所得者の扶養控除等申告書』は失効しましたのでお届けします。」

と口頭で伝えて下さい。
    • good
    • 0

 こんにちは。



 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は,同時にお勤め先がある場合は,その一箇所にしか提出することができません。
 所得税法第194条で,「その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者」に提出することとされています。

----------------------

>派遣会社で働いておりそちらに扶養控除申請書を提出しているのですが、5月から別の派遣会社で月~金まで働き、元の派遣会社は土日のみのパートに変更しました。新しいほうの会社から扶養控除申請書の提出を求められてるのですが、元の会社ですでに提出済みの場合はどうすればよいのでしょうか?

・別の勤務先ですでに提出していることをお伝えください。

○所得税法
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第194条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該給与等の支払者の氏名又は名称
2.その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
3.控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
4.控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
5.扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
6.2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
7.その他財務省令で定める事項
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2.3

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2.3
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その旨会社に伝えます。

お礼日時:2008/06/14 05:46

提出できません。


その旨を告げてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり2箇所には提出しないんですね。役にたちました。

お礼日時:2008/06/14 05:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!