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私は北海道に住んでいてて自営業の夫の手伝いをしています。
以前は会社勤めをしていて、自営を手伝い始めて5年目になりますが今年初めて住民税の請求がきました。
去年、自営のてつだいとは別に6ヶ月間アルバイトに行きました。
その分の収入は手取りで53万程度です。

今回の住民税の基礎計算の部分で
給与収入12080963円
給与所得558096円
となっていました。
給与所得はアルバイトの分の収入なのかなと思いますが
給与収入の120万は???です。

自営のほうで私への給料支払いはなく、専従者控除というのを85万受けています。

アルバイト収入があった分は確定申告の必要があったのでしょうか??

夫の扶養に入っていたので必要ないと思っていましたが…
どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

給与収入12080963円は、1208096円の間違いですね。


1ケタ多いと思います。

給与収入は、アルバイト収入と専従者給与(85万円)の合計だと思いますが、アルバイト収入が53万円もなかったんじゃないんですか。

専従者控除とは、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者(ご主人)がこれらの人(貴方)に給与を支払い、それを必要経費とすることができるものです。
ですので、貴方は給料もらってないといっても、ご主人が確定申告し、必要経費とするために、貴方に専従者給与として85万円支払ったことになっているのです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

収入(アルバイト+専従者給与)1208096円-給与所得控除額650000円=給与所得558096円
となります。
「給与所得控除額」は給与所得者の必要経費で、収入に応じて決まります。

給与所得が558096円ということですと、これから基礎控除額380000円を引いた残りの額に対して所得税もかかりますね。

住民税は給与所得が558096円ということですと、「均等割額」はかかりますし、基礎控除額330000万円を引いた残りの額に対して「所得割額」がかかります。

貴方が去年払った生命保険料があれば、その分控除でき税金が安くなりますので、確定申告したほうがいいと思います。
今からでも申告することはできます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
ケタも違ったし、貰っている額も36万程度で間違っていました!
生命保険も払っていますので
早速週明けに税務署行ってこようと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 21:07

1,208,096


内訳
専従者分 850,000
アルバイト 358,096

2箇所から給与をもらう場合(所得税)
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …

所得税の還付申告はしましたか、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
申告、行ってきます!

お礼日時:2008/06/14 21:08

>その分の収入は手取りで53万程度です…



源泉税を引かれる前の数字はいくらでしたか。

>専従者控除というのを85万受けています…

86万ではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>給与収入の120万は???です…

{[手取りで53万程度] + [源泉税]} + [専従者控除というのを85万] = [給与収入の120万]

>給与所得558096円…

[給与収入の120万] - [給与所得控除 65万] = [給与所得558,096円]
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
細かい数字が正確でありませんが、計算はだいたい合うようです。

>アルバイト収入があった分は確定申告の必要があったのでしょうか…

もちろんあります。
今から期限後申告を行いましょう。
たぶん、前払いした税金の一部が返ってきますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>夫の扶養に入っていたので…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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しかしその前に、青色専従者や白色専従者控除を取る場合は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえません。

>必要ないと思っていましたが…

思うのは自由ですが、専従者控除は妻の給与と見なされ、結果として申告の必要があったことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
申告、行ってきます!
少しでも戻ってきたら嬉しいですもんね…

お礼日時:2008/06/14 21:04

 こんにちは。



◇「収入」と「所得」

・大まかに書きますと
 収入-各種税控除=所得
となります。

・税は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。

◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」

・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。

・「税法上の扶養」とは,今回ですとkogo2525さんの夫が,kogo2525さんを確定申告時に配偶者控除の対象にできるということです。

・また,「社会保険の扶養」とは,kogo2525さんが夫の社会保険の被扶養者になれるということです。

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>…その分の収入は手取りで53万程度です。

今回の住民税の基礎計算の部分で
給与収入12080963円
給与所得558096円
となっていました。
給与所得はアルバイトの分の収入なのかなと思いますが
給与収入の120万は???です。

・上記のとおり,kogo2525さんの収入が「12080963円」で,各種税控除をして課税対象となった所得が「558096円」ということです。

・つまり,アルバイトの「53万程度」と自営業での給与を合わせると「12080963円」になったと言うことです。

>自営のほうで私への給料支払いはなく、専従者控除というのを85万受けています。

・実際の給与の支払いはないけれど,自営業の税金の申告では,いくらかの給与を支払ったという処理をされているのではないでしょうか?

・事業専従者控除は,白色申告者が,事業に従事している配偶者や親族に給与を支払っている場合の控除ですから,恐らく給与を支払ったと言う処理がされているように思われます。

>アルバイト収入があった分は確定申告の必要があったのでしょうか??
夫の扶養に入っていたので必要ないと思っていましたが…

・税制では夫婦間に「扶養」と言う概念はありませんから,「扶養に入っていた」ということはないです。

・なお,配偶者についての控除として「配偶者控除」がありますが,原則として,白色申告の専従者は配偶者控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

・今回は,アルバイトの給与については,アルバイト先が給与支払報告書を提出することにより,自営業の給与は確定申告で給与の支払額が分かります。このそれぞれの金額が,お住まいの市町村に連絡が行きますから,それを合計して住民税が課税されます。その金額が,「12080963円」だったと言うことです。
 大抵の市町村で住民税が課税されない収入は,100万円以下(もう少し低いところもあります)ですから,kogo2525さんはその金額を超えていますので住民税が課税されたということです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

なるほど、100万以上働くと住民税がかかるのですね。
大変勉強になりました。無知ってコワイ。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 21:03

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