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個人間取引で土地の売買契約をすることになりました。
契約書(不動産売買契約書は全宅を使用)の記載で解からない箇所があるので教えて下さい。

土地の値段が1200万円で手付金として5%の60万円を平成20年6月20日に支払い残代金1140万円は2ヵ月後の平成20年8月19日に支払う事とし契約締結することになりました。
「手付解除の期限」という項目があり「契約の日から○ヵ月後 平成○○年○月○日」とあります。手付金から残代金決算まで2ヵ月期間がありますがこの「手付解除の期限」の日付は一般的に「契約の日から○ヵ月後 平成○○年○月○日」にすればよいのでしょうか?

どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

手付解除の期限は、通常1週間程度です。


契約書には、手付解除の期限、もしくは契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、互いに手付金の放棄、または倍返しで契約を解約できる旨が記載されていると思います。

つまり、手付解除の期限を過ぎるか、相手方が例えば更地にする解体工事などを始めてしまっていれば(例ですよ)、手付金だけでは解約することが出来ず、違約金の扱いになるということです。

ですので、手付金授受で契約締結日が6月20日ならば、手付解除の期限は、6月27日くらいに設定しておくのが妥当でしょう。
1ヶ月以上も手付解除できる期限など、まず有り得ません。実際には契約締結後、速やかにローン申込みをしたりするわけですし、土地を現金で購入する契約内容にしても決済に向けて動き出すわけです。しかしながら、契約したものの、手付を放棄する(あるいは倍返しする)リスクを行使してでも契約の解除をしたい理由がでてきたという場合に「違約にはしませんよ」という「解約手付」の意味での手付金授受ですので、そういう性質の「手付解除の長い期間の設定」はトラブル材料になりかねません。

しかしながら、個人間売買とのことですので、違約やなんやとモメる気もないし・・というのであれば、手付解除の期限を長く定めるよりも、違約金の額を手付金相当額か、もしくは売買価格の10%程度に設定しておけば良いと思います。
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この回答へのお礼

素人には知識が無いので売買は難しい事ばかりですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 17:27

通常少なくても1月以上の期間を定めるようとの当局の指導がありますが、特に決まりはありません。

双方で納得のいく日にすればいいのです。
手付解除期間は、手付を放棄してもなお有利な条件で、買主は他のもっといい物件が手に入る、売主は他の有利な高く買う買主が現れる、そういう場合に行使する権利ですね。あるいは、何かの事情で契約が履行されないときに、相手に対する迷惑料、お詫び料みたいな性格があります。従って、あまり短いと意味が無く、あまり長いと契約が不安定な状態になったままで好ましくありません。
今回は業者が介入していませんから、有利不利に関して何も事情がなければ、7月末ぐらいにしたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/14 17:24

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