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身内が急に開業して、経験のない簿記をやるコトになりました。本を購入し、このサイトもじっくりみて勉強しましたがどうもピンと来ません。
開業が10月末だったので?税務署の方に勧められるまま、今年度は簡易簿記にしました。開業費としたいものは小額(2万円以内)の物ばかり合計40万円程度で支払は全て現金でした。
この場合、記帳は、現金出納帳と固定資産台帳(繰延資産)でいいのでしょうか?
現金出納帳上は、開業費として支出があった事になるのですか?
固定資産台帳には一件ずつ記入することになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

税務署の方がどのようにおっしゃったかわかりませんが、開業費に関しては、5年で均等償却又は任意償却(今年で全部経費としてもかまいません)となります。



繰延資産として計上する場合(全額を経費としない場合)には、固定資産台帳に記帳したほうがいいかも知れませんが、青色申告の場合ですと、もし今年又は当期が赤字になった場合でも、個人事業者の場合には3年間、法人の場合には5年間翌年又は翌期以降に繰越して、純損失の繰越控除又は欠損金の繰越控除(翌年以降又は翌事業年度以降が黒字の場合、今年又は当期の赤字と通算できることを言います)が出来ますので、私的にはあえて、繰延資産として計上する必要がない、つまり、全額経費として処理したほうがいいものと思われますが?(今でしたら、まだ、青色申告の承認申請も間に合いますし)

この回答への補足

ちょっと気になってしまって、申し訳ありません。
「個人事業者の場合には3年間、法人の場合には5年間翌年又は翌期以降に繰越して、純損失の繰越控除又は欠損金の繰越控除(翌年以降又は翌事業年度以降が黒字の場合、今年又は当期の赤字と通算できることを言います)が出来る」とありましたが、青色申告の承認を受けていれば、簿記方式は簡易簿記でも大丈夫ですか?
承認申請は提出したのですが、ちなみに来年度からは複式簿記しようと思っています。

補足日時:2002/11/21 21:17
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回答にそれるかもしれませんが、繰延資産としての開業費の償却は5年以内の均等償却であって、#2の回答のように月割りではありません。

3ヶ月でも、1会計期間内であれば、1年分とみなします。例えば、10月開業で60万円の開業費が支払われて、その償却を行う場合、12月末までで3ヶ月ですが、3万円の償却ではなく、1年分の12万円で償却します。
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この回答へのお礼

あ~またひとつ勉強になりました。
私は、知らないコトだらけですね・・・。
みなさんにたくさん教えていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです!

お礼日時:2002/11/22 12:56

簡易簿記でも、所得税に関しては今のところ認められておりますが、貸借対照表(会社の財産と債務の明細みたいなもの)を作成するのと、しないのでは青色申告特別控除の金額が減ってしまいます。

(55万円→45万円→10万円)

簡易簿記でも、ちゃんと財産・債務(預金や借入金の動き)の形成が、どのように増えた又は減ってたかを記帳すれば、簡易簿記でも55万円を控除することは出来ますが、「よく判らないから残高証明証明の金額でいいや」見たいな感じで、年末の財産・債務をあわせると今のところのは45万円控除できますが、将来的には10万円になるものと思われます(簡易簿記の場合ですと45万円控除できるのは、たしか平成9年までの予定だったのがどんどん延びて今でもありますが)
貸借対照表をつけないと10万円になります。
(極端な話、所得税に関しては損益計算書が出来れば、税金の計算は可能なので貸借対照表までは求められておりませんが、やった人へのご褒美として、青色申告特別控除の金額が高くなります。)

まあ、どちらにせよ所得税の場合は、青色申告は取り消されないものと思われます。

法人ならば、貸借対照表を作成するのが通常というか、貸借対照表も申告書の添付書類なので、簡易簿記でやってもかまいませんが、ちゃんと、その財産・債務の動きがわかるようにして、貸借対照表は作れるようになっていれば問題はありません。(すべての取引を現金出納帳・預金帳を通すような形で処理すれば大丈夫かと思いますが)

ですので、法人の場合も簡易簿記だからといって、青色申告は取り消されませんが、申告書の添付書類である貸借対照表の添付がない場合ですと、極端な話、青色申告は取り消される可能性はあります。(ちなみに、2期連続で申告していないと青色申告は取り消されます)

(余計なことですが、ここのところ毎日残業で法人の決算をやっておりますが、今申し上げました、その財産と債務の流れがよくわからないので、大変な目にあっておりますので、そうならないために早めに複式簿記に切り替えることをお勧めします)
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この回答へのお礼

何度もお返事いただいて、申し訳ありません。
korotyan28さんの回答、とっても参考になりました。
お話のように処理させて頂きます。
私も、来年度からは複式に切り替える予定でおりますので
また、何か分からない事があったらお願いしますね。

お礼日時:2002/11/22 12:53

開業費は5年で償却します。

 10月開業だったら、今年は
開業費×1/5×3/12
が償却費ですね。
開業費を固定資産台帳に載せている場合もあるようです。
この場合、1件ずつではなく、まとめて40万円で乗せます。
現金出納帳も、内訳を別紙で作ってまとめて40万円で記入してよいとおもいます。(払った都度、記入していくのが自然ではありますが・・)
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この回答へのお礼

やはり開業費を固定資産台帳に載せる場合があるのですね~。
色々な方法があるということが良く分かりました。

お礼日時:2002/11/22 12:47

開業費として、現金出納帳に、日付・支払先・内容・金額を記帳します。



固定資産台帳に記帳するのは、取得価格(購入価格)が10万円以上のもで、10万円未満の場合は購入時の経費として処理しますから、固定資産台帳に記帳する必要が有りません。

取得価格が10万円以上20万円未満の資産については、一旦、固定資産台帳に記帳して、3年間均等償却が出来ます。
この場合は、年の途中で購入しても、月割り計算の必要がなく、残存価格もゼロです。

又、取得価格が20万円以上の場合は、固定資産台帳に記帳して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
固定資産台帳、記帳しなくて済みそうですね!
とっても気分が楽になりました。

お礼日時:2002/11/22 12:44

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