失礼いたします。
ある友人に今年の2月に230万円程度を事業資金として貸しました。
支払いは、4月に100万と5月に130万の約束でした。
4月の支払日に友人から連絡があり、100万の返済が出来ないので、
所有の車を売却するお金で、100万返済するとの事でした。
売却後、車が無くなるので車を買うから360万の車の保証人になって
欲しいと頼まれました。 一度は断ったのですが、断ったら約束の
100万円の支払いが出来ないと言われましたので仕方なしに、保証人
になりました。 とりあえず 100万の1回目の返済は貰いましたが
5月分 支払いの2回目の130万が現在も未入金のままで....
高額な保証人になった事を大変後悔しております。
その保証人の件ですが、大手信販会社のクレジットです。
本来なら、連帯保証人欄は全て本人が直筆で署名捺印が当たり前と思いますけど、確認の電話連絡が一度あっただけで、その後は書類も何も来ませんでした。 友人に聞いたら、保証人欄は私の記入じゃなく 申し込み本人が保証人欄に勝手に署名及び捺印をして提出しているようです。
こんな高額な取引で、連帯保証人契約としては成立するのでしょうか??
私が相手に記入の依頼をお願いをした覚えも一切ありません。
知り合いが、保証人欄に相手が勝手に記入する行為は私文書偽造で
無効だろって言ってくれましたが、どうでしょうか???
先程も言いましたが、確認の電話はかかって来ており、その時は
オッケーを出しておるのは事実です。
本来なら、連帯保証人解除をしたいと思っておりますが...
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1です。
>残金を私が全額クレジット会社に支払った場合は、所有権解除ができて友人は、車を売却する事ができると思いますが、万一 その行為を
した場合ですが、計画的な詐欺行為には当たらないのでしょうか??
これだけでは詐欺行為とはなんとも・・・。保証人が代わりに払えば、求償権といって「立て替えた分返せ」と請求できるのですが、その事だけをもって「車を売却しはいけない」「名義を保証人にしないといけない」義務は生じませんから・・・。それに360万円の車といっても6年と経つと、時価はかなり安くなってしまいますね。
ちなみに、【残金を私が全額クレジット会社に支払った場合は、所有権解除ができて友人は、車を売却する事ができると思いますが】とありますが、ローン返済中でも所有権留保のままでも中古車業者は買い取ることが多いです。
>初めにお話したと思いますが、車以外に現金230万を貸しておりまして返済できないから、所有の車を売却の変わりに保証人要求+5月の支払の残金130万も放置の上、360万の車の保証人=490万相当になります。今思えば、計画的な行為としか考えられません。
確かに車なんて生活で必要といっても、中古車で数十万で買えば済む事ですし、その友人が360万円もの車を買うのは道義に反していると思います。計画的な行為かもしれません。
しかし、あえて厳しい事を言いますが、「100万円の債権回収の為に、360万円の保証債務を負う」のは素人目にも不利な取引なわけで、そこはtot57952さんの不注意というべきです。とりあえず、なってしまった事は仕方ありませんから、今後はどう対処していくか考えないといけません。
まずは、その友人の資産調査です。
将来、保証人としてお金を立替えれば求償権と取得しますから、差押える事が出来るよう・・・・
・会社員であれば勤務先はどこか(給料差押の為です。でも事業資金ということは自営業なんですかね)
・本籍地はどこか(住民票を移動されても、戸籍の付票で跡を追える為)
・良く使っている銀行はどこか(預金口座を差押える為)
・高価な動産はもっていないか
・自営業なら取引先はどこか(売掛金を差押える為)
・・・・などできる限り調べられる限り調べて置くと良いかと思います。また、友人の延滞状況は逐一保証人には連絡をいれてきません。
契約番号などを聞いておいて、時々、クレジット会社に聞いてみるとよいかと思います。「ちゃんと支払ってますかね?」と。
私の経験上、お金を借りたい人たちは、消費者金融から借りるだけ借りて、その次に友人、親類から借りる傾向があります。事情資金として借りているようですが、もしかしたら消費者金融からも借りまくっているかもしれません。不安をあおるようですが、見張っておく必要があるでしょう。
今度、130万円の回収の際は、上記の点を考慮して、もし多重債務に陥っているのなら、半額・半々額でも良いから早急に入れてもらうとか(破産されると数百円、数十円しかお金が返ってこないなんて事態になりますから)、そうでなければ、支払い期限を猶予してあげる代わりに「強制執行認諾条項つき公正証書」を作成してもらうとかしてもらった方がよろしいかと思います。この公正証書があれば、裁判を経るることなく強制執行にかけられます。勿論財産を持っていればこその強制執行ですが・・・。
そして、連帯保証の件ですが、No.2さんの云うとおり解除は非常に困難かと思いますが、ダメもとで聞いてみるくらいはしてみると良いでしょう。ダメなら弁護士などにこれら事情を相談してみましょう。もしかしたら消費者契約法などにより取消し出来るかもしれません(消費者契約法のあたりは私はちょっと勉強不足でよくわかりませんが・・・)
病気で大変かとは思いますが、やるだけはやってみましょう。
こんな状況ではこう言うのも何ですが、「こういう状況になるから連帯保証人に絶対になってはいけない」だけでは全然、高い授業にもなりません。
どうすれば法律上、債権を回収できるのか(勿論合法的に)、その為には何をすればよいか、など本屋の法律コーナーに素人向けの本などありますから、ご自身の今後の為にも勉強して置くと良いかと思います。
それでは、大変でしょうががんばってください。
No.2
- 回答日時:
結論としては、連帯保証契約を解除することは極めて困難だと考えます。
民法上466条2項で、保証契約には書面が要求されています。これは連帯保証でも変わらないのですが、なぜ書面が要求されているのかというと、旧民法では書面までは要求されておらず、そのため口約束でも連帯保証契約ができたのですが、後々、訴訟で口約束では連帯保証をしたしないの話に発展することが多いため、保証人がちゃんと保証する意思があったのかどうかということを明確にするために、書面が要求されているのです。
つまり、連帯保証書という紙は、連帯保証人が保障したという意思を確認するためのものであって、連帯保証の意思がそもそも確認されるのなら本来的には不要だが、民法はあえて要求した、というものなのです。
で、質問者さんの場合には、連帯保証の意思は明確だが、その書類が自分で作成したものとは違う、ということですが、私文書偽造に当たるかどうかは別にして、この契約書は無効にはなりません。なぜなら、あとでクレジット会社の確認電話でオーケーを出しているからです。少なくともこの時点で、(法律上は表見代理というか無効行為の追認というかは別にして)、保証契約書は民法上は有効な連帯保証契約書になります。
納得がいかない部分は「確認書類がないこと」と「私が相手に記入の依頼をお願いをした覚えも一切ない」ことだと思いますが、連帯保証書があれば本人にそれとは別に確認書類を送る必要はクレジット会社にはありませんし、そのような慣行もありません。最初の連帯保証書で効力は十分に認められるからです。また、後者の点については、確認電話でオーケーを出している以上、このようなことは残念ながらいえないのです。
連帯保証人というものは、誰でもなってはいけないと分かっていても、どうしても様々な理由から連帯保証人になってしまいますが、やはり絶対になってはいけないものなのです。質問文を見る限りは今回は高い授業料だと思うしかないような気がします。
ただ、訴訟をして争い方がないわけではないと思いますが、記述されている内容からはこれ以上のことは何とも言えません。どうしても何とかならないか、ということでしたら弁護士さんに法律相談として、事実の経緯をすべて説明して何かを考えてもらうしかないと思います(たぶん、これ以上に何とかするとしたら民法上の詐欺とかを主張するのかなと思いますけど、質問文自体からは私はかなり難しいと感じます)。現状、私ではこれ以上は思いつきません。
この回答への補足
詳しくご説明して頂き有難うございました。
軽はずみの保証人の重さを十分受け止めたしだいです。
▼もう一つ質問させてください▼
万一、保証人の私がクレジット会社から支払い請求が来た場合...
360万×60回契約になっていると思います。
残金を私が全額クレジット会社に支払った場合は、所有権解除ができて
友人は、車を売却する事ができると思いますが、万一 その行為を
した場合ですが、計画的な詐欺行為には当たらないのでしょうか??
初めにお話したと思いますが、車以外に現金230万を貸しておりまして
返済できないから、所有の車を売却の変わりに保証人要求+5月の支払の
残金130万も放置の上、360万の車の保証人=490万相当になります。
今思えば、計画的な行為としか考えられません。
このまま何もできないのでしょうか?? 悔しくて仕方なくて...
家庭も妻と大喧嘩しまして、ぐちゃぐちゃです。
私個人にも、マイホームのローンもあり 今回の件で体調が崩れて
毎日、病院に通院している状態なんです。
No.1
- 回答日時:
詳しい事情はネットのなので、分かりませんので、あくまで質問文だけで判断させていただきますね。
>こんな高額な取引で、連帯保証人契約としては成立するのでしょうか?? 私が相手に記入の依頼をお願いをした覚えも一切ありません。
知り合いが、保証人欄に相手が勝手に記入する行為は私文書偽造で
無効だろって言ってくれましたが、どうでしょうか???
確かに契約書の記入は本人が基本です。「保証人になることを了解した」というのがどの様な口約束で行われたのかはわかりませんが、もし友人と「保証契約を交わすのを代わりにやってもいい」等の内容で約束したのなら、友人に保証契約を交わす代理権を与えたことになり、契約は成立します。
また、そうでない場合は”無権代理”といって友人が代理権もないのに勝手に契約を交わしてしまった事になり、これだけなら契約無効なのですが、クレジット会社から確認の電話にオーケーしたという事は、"追認"といって、無権代理で結んだ契約を認めた事になり、契約が有効になってしまうんですよ。
ですので、私はこの状況なら連帯保証契約は有効に成立しているかと思います。ちょっとこれはかなり危ない友人ですよ。難しいかもしれませんが、もし、クレジット会社にまだ契約が解除できるかどうか聞いてみた方がよろしいかと思います。
この回答への補足
有難うございます。
良い結果を期待していたのですが...
▼もう一つ質問させてください▼
万一、保証人の私がクレジット会社から支払い請求が来た場合...
360万×60回契約になっていると思います。
残金を私が全額クレジット会社に支払った場合は、所有権解除ができて
友人は、車を売却する事ができると思いますが、万一 その行為を
した場合ですが、計画的な詐欺行為には当たらないのでしょうか??
初めにお話したと思いますが、車以外に現金230万を貸しておりまして
返済できないから、所有の車を売却の変わりに保証人要求+5月の支払の
残金130万も放置の上、360万の車の保証人=490万相当になります。
今思えば、計画的な行為としか考えられません。
このまま何もできないのでしょうか?? 悔しくて仕方なくて...
家庭も妻と大喧嘩しまして、ぐちゃぐちゃです。
私個人にも、マイホームのローンもあり 今回の件で体調が崩れて
毎日、病院に通院している状態なんです。
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