プロが教えるわが家の防犯対策術!

通販サイトにおいて、2008年2月22日 11:34:35 支払い方法:銀行振込で申込受付
2月22日 17:10 在庫切れのお知らせメール配信
3月24日 18:34 発送準備ができた事をメールにてお知らせ
3月25日 ヤマト運輸にて発送(請求書は同梱)
3月26日 到着 ヤマト運輸の伝票にて確認
4月6日 支払期限(商品到着後10日以内に支払お願い)
5月14日 14:18 申込メールアドレス宛に支払のお願いをメールしたが、エラーにて配信不能
5月14日 郵便にて再請求書送付
5月26日 電話にて連絡・留守の為 FAX送信
6月2日 代金支払を現金書留6月10日までに送金するよう書留内容証明郵便物にて郵送
6月3日 上記 書留内容証明郵便物 受取
上記の内容で商品を送りましたが、今現在代金の支払がありません。
このような事が初めてなので、簡易裁判所に支払督促を提出するか警察に被害届を出すか迷っています。良い対処方法を教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

メールアドレスはフリーのアドレスを使ってませんか?


アドレスが変更された可能性は十分に考えられます。

私としては、1日も早く、
支払督促を出すほうが良いのではないかと思います。
内容証明を送っていますけど、法的手段をとる、
というようなことは書かれていますか?
書かれているようであれば、問答無用で法的手段をとるといいです。
もし、書かれていなければ、「最終督促」というような題名で、
法的手段を取る、ということを文中に入れて内容証明を再度、
送ってみる、というのも良さそうです。

それでも、全く反応を示さなければ、法的手段で回収をするしか、
方法は無いと思いますよ。

今回は民事のトラブルですから、警察が介入できないと思います。
まずは民事で徹底抗戦されるといいと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました。
ご指摘の通り、フリーメールアドレスで「お支払のお願いメール」をしましたが、エラーでメールは届きません。

支払期限の10日後に早く対応すれば良かったと思いますが、
今まで代金未払いで、ましてや「内容証明」を送って支払がないという事態がなかったものですから、
「内容証明」のあとどのように対処すればよいのかわかりませんでした。

フリーメールで申し込んでおいて、
商品が届いた後、メールアドレスを解約する・・・
これは「詐欺罪」にあたるのでは?とも思ったのですが、
相手に「悪意」があるか「不注意」であるかの判断も出来ないので、困ってしまいました。
「内容証明」には商品代金のお支払がない場合、
不本意ですが法的手段を取らせていただきます。
と記載しましたので、早速「支払督促」若しくは「少額訴訟」の手続きをとります。

このようなケースは初めてだったので、本当に時間がかかりました。
インターネット販売は便利ですが、
今回の事で他のサイトにおいても沢山、
こういう代金未払いの現状があることを知り、勉強にもなりました。

深く御礼申し上げます。有難うございました。

お礼日時:2008/06/16 12:18

#1です。




詐欺罪での告発を考えているようですが、
何ら詐欺には値しません。
というのも、通常インターネットの通販では、
メールアドレスをキーとした取り引きをしないからです。
きちんと個人の住所、氏名、電話番号あたりを把握した上で、
商品の発送などを行っているかと思います。

銀行振り込みでの代金の支払いの場合、
代金前払い制をとるのが筋です。
運用自体、見直すべきではないか、
と思います。
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この回答へのお礼

度々のアドバイス有難うございました。

色々と調べた結果、小社でご注文頂いた方は、
他のサイトでも代金未払いがあり、
「支払督促」「少額訴訟」をされたようですが
無視されているようです。

代金先払いにしておくべきだったのかも解りませんが、
今まで、お客様を信頼してお届けしておりますので
郵便局・銀行振り込みの後払いを採用してきました。

今後は少し考える方がよいのかも解りませんが、
取り合えず今回の注文分は
商品受取は受領印があるので
確実に受け取っているようです。

色々とご親切に有難うございました。

お礼日時:2008/06/16 15:00

何か通販でトラブルが生じたということだけはかろうじて分かります。


しかし、そもそもあなたは振り主なんですか、買主なんですか、それすら明確に書かれていません。
(読めばなんとなくわかりますけど)
まずは概略や背景をきちんと書いてください。

大変失礼な言い方ですが、ようするに行き違いが生じたのはあなたが何を言ってるか分からなかっ
たために相手も対応に困って放置状態になったのではないでしょうか?
正直、何を言っているのかさっぱり分からないので、私が相手の立場でしたら、むしろ可及的速や
かに提訴のうえ、訴状で明らかにして欲しいと思います。

この回答への補足

このサイトに初めてアクセスし
今回のケースを検索してみましたが
見つける事ができませんでした。

タイトル及び質問事項が判りにくかったようで
申し訳ございませんでした。

ネット販売サイトにて、商品を販売しました。
3/26に発送した商品代金が未払いで、
「内容証明」を出しましたが、何の連絡もありません。
電話をしても出ません。

簡易裁判所に「支払督促」または「少額訴訟」をしても
支払気がない相手に対して、
「詐欺罪」で警察に相談した方が良いのでしょうか?

このようなケースは初めてだったので
このような形になってしまいました。
すみませんでした。

補足日時:2008/06/16 12:29
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