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私は家の長男ですが、この度結婚することになり、親と相談した結果、親の家(母屋)がある敷地内に私達夫婦の家を新築しようということになりました。ただ心配なのが、敷地が市街化調整区域であるということと、親名義の宅地が他にあるということです。
他に宅地を所有している場合は、宅地への転用が許可されないということを聞いたもので非常に心配になっています。
宅地は車で15分ほどの所にあるのですが、今回の新築の話が出る前から他人に貸す話が進んでいます。
新築しようという親の土地は面積が広く、農家ではないものの畑や多数の樹木があり、別居ですが親の近くで暮らし、将来は親の面倒や土地の世話をしていきたいと考えています。
このようなケースの場合、許可の下りる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>親名義の宅地が他にあるということです。



申請地以外に
有効利用されていない
宅地があれば
許認可以前に有効利用をするだけです。

>今回の新築の話が出る前から他人に貸す話が進んでいます。

上記のとおりですから
資材置き場とか駐車場に貸しましょう。
これでこの宅地を選定地から外す
理由に出来ます。

>親の土地は面積が広く、

分筆するだけのこと。

>このようなケースの場合、許可の下りる可能性はあるのでしょうか?

分家は農家と言う決まりはありません。
許可メニューの名称

農家の二・三男が分家する場合の住宅等

市街化と調整区域の決定
いわゆる、線引き後
調整区域は許可性になり
農家の次男、三男の住宅建築するために
このような
名称になりました。
紹介サイトの

いわゆる分家の一般(線引き前取得の土地)でいけます。

(1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地

>農家ではないものの畑

農地取得は農家要件が必要です。
あなたの
親が取得できたのは
原因が相続です。
相続は条件無く
農地を取得できます。

参考サイトは
私の県の基準です。
あなたの県基準と比較して見ましょう。
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この回答へのお礼

大変有意義な回答をして頂きありがとうございます。
許可の可能性があるということで安心しました。
他に宅地があっても、既に使用されていれば問題無いんですね。
行政区によって基準が違うそうなので、私の地域の市役所にでも確認したいと思います。
行政(司法)書士事務所に依頼して、土地の分筆、農地転用を進めていきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 23:15

私達は、旦那が次男で分家だという事で


市街化調整区域での農転の許可がおりました。
確か、長男(本家)は市街化調整区域には家は建てられないはずです。
しかも宅地が他にあるなら、なおさら厳しいと思います。
行政によっても違いはあると思いますので、
市役所などに行かれて確認してみて下さい。

ちなみに農地転用を行うには、家の図面等も必要になってくるので
ハウスメーカーや工務店をまず決めて行かなければいけません。
それに、司法書士、宅地造成・・・・・農転はかなりめんどうですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
まずは市役所に確認してみたいと思います。
また申請するには種々の書類が必要ということで、司法(行政)書士事務所に依頼しようかと考えています。
ハウスメーカーと話をして図面を書いてもらっても、申請で許可が下りなかったら無駄骨ですので、事前にしっかり確認しておくことが大事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 23:05

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