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2年前に私名義の土地を駐車場として、遠隔地にある会社(遠い親戚にあたります)に貸すことになりました。
最初の契約の際、同席して契約を交わすことができましたが、今回は郵送にて更新を行おうと考えています。
「土地賃貸借契約書」は同じモノをしようすれば良いのですが、同じモノを2通作成するまではよいのですが、その後どうすれば良いのか素人のためわかりません。
例えば、こういう流れでしょうか?
1)契約書2通に私の所(賃貸人)の欄にだけ記名・捺印をし、同時に割り印と捨て印を押す。
2)2通を先方に送り、同封した返信用の封筒で1通を送り返してもらう。
3)1通は先方が、もう1通は私が保管する。
こんな感じではいかがでしょうか?

先方は親戚関係にあたるのですが、あまり評判がよい方ではなく、私の亡父の代ではだまされたことがあると聞いています。
合わせてこういった少しずるがしこい相手に対してのアドバイスなども教えていただけば幸いです。

A 回答 (5件)

簡単です。



記名捺印をしない状態で、2通とも相手方(借り主)に送付。
返信用封筒に2通とも返信してもらい、
あなた側で2通に記名捺印後、一通を相手型に渡す。

2通を送付する際に、鉛筆で、記名欄と捨て印、割り印等を指示しておき、返信後、控えを送る旨の手紙と返信封筒を同封すればいいわけですから。ちなみに、相手側や返信封筒はは送付するときは普通郵便で十分です。あなたが記名捺印後返信するときのみ、配達記録郵便で十分でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方のご意見やpott64さんのご意見を参考にさせていただこうと思います。
私も配達記録は全部やったほうがいいのか迷っていましたが、解決いたしました。

お礼日時:2008/06/20 23:57

No.3の者です。




> 何となくコピーというのは、先方に失礼かと思っていました。

それは相手の受け止め方次第であって、契約書自体は合意内容を書面化したものでしかありませんから、コピーであることを過大に心配する必要はないものと思います。(もちろん、過剰かつ執拗に反応する相手の場合には、2通作成する方法を選択しても良いとは思います。)

なお、コピーを利用する場合には、「1通を作成して、甲がこれを保有し、乙がその控えを保有する」などと契約書に記載します。


> 後者の方法ですが、#1、#2の方がおっしゃることとは逆の考え方で、私の方に悪意(もちろんありません)がないと言うことが前提と考えて良いのでしょうか?もしそうであれば、私が変なことを勘ぐってしまうように、先方も同じようなことを考えてしまわないでしょうか?

その前提となります。それを相手がどのように受け止めるかは、相手次第です。


さて、悪用などのリスクを回避する手段には、どうしたって相手に対して失礼になり得るものが含まれてしまいます。失礼になってしまう可能性を避けたいのであれば、リスクを受忍しなさい、という答えになってしまいます。

事を荒立てたくないというお気持ちがおありなのでしょう、そのお気持ちは理解できますが、それを優先させるならリスクには目を瞑らざるを得なくなる、ということです。

悪用などのリスクを防ぐためにいま頑張るか、事を荒立てないようにすべくリスクを受忍するかは、penchan819さんの選択次第です。ただ、後者は、将来泣くおそれがあるということでもあり、それをも受忍することを意味します。この点は、強調しておきたいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
素人の私にはリスクというものが、なかなか承知できていなかったのですが、今回よくわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 23:58

まったくの対案ですが、契約書は2通作成しなければならないものというわけではありませんから、1通作成して記名押印なしで相手方に送付し、記名押印してもらって返送させ、penchan819さんが記名押印して原本をpenchan819さんのお手元に残し、コピーを相手方に送付する、という方法も考えられます。



あるいは、記名押印なしの契約書2通を送付し、2通ともに記名押印および割印・捨印をしてもらって2通とも返送してもらい、2通にpenchan819さんが記名押印および割印をして1通を相手方に再度送付する、という手順も考えられます。

相手次第ですが、返送用封筒(切手あり)を同封すると、上記手順のいずれであっても比較的スムーズに事が進むかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前者の方法は、私の中では考えていなかった(いや、むしろ知らなかった)のですが、これも有りなのですね。
何となくコピーというのは、先方に失礼かと思っていました。
後者の方法ですが、#1、#2の方がおっしゃることとは逆の考え方で、私の方に悪意(もちろんありません)がないと言うことが前提と考えて良いのでしょうか?もしそうであれば、私が変なことを勘ぐってしまうように、先方も同じようなことを考えてしまわないでしょうか?

お礼日時:2008/06/17 23:08

“万が一先方に悪意があったとしたら”


1)契約書2通に私の所(賃貸人)の欄にだけ記名・捺印をし、同時に割り印と捨て印を押す。
であり、通常“捨印”は訂正印の効力をもちます。
例えば、“賃貸料として、毎月一万円を支払う”という文章で“万”の部分を“千”と変更することができます。
しかも、既に質問者が記名・捺印しているので、形式上質問者は当該文書の内容につき同意していることになり、また捨印があるので相手側の任意の変更の実施と、その変更後の内容に同意していることになります。

裁判などにおいて直ちにかつ無条件でその変更が認められるかについては他の条件もありますが、契約書としては訂正後の内容で(形式上)成立しているので、それを覆すには非常な努力が必要となるでしょう。

事前に“捨印”を捺印することで手間が省けることはありますが、その代償としてのリスクは非常に大きいです。特に相手の信頼性に疑問がある場合は事前に押さないことをお勧めします。

また、“ずるがしこい相手”であり、“遠隔地”であるのであれば、文書自体を公正証書とし、当事者が公証役場に出向いて作成するのが、適切な方法だと思われます。出向けない場合でも委任状をもって代理人を立てることで作成することができます。代理人は弁護士などである必要は無いので、相手方の近くにいる信頼できる親戚などに頼むことができます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
自分がやはり無知でした。やはり色々な方のご意見を聞いてみるものですね。
捨て印の重要性は承知しました。#1の方のように対応するのがやはりベストなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/17 23:02

・郵送は配達記録など届いたことが確認できる方法にする。


・送るのは1通のみにして、住所・氏名等の記入と捺印をして
 返送してもらう。
・届いたものに不備がないかチェックし、問題がなければ
 審問者様が記名・捺印のうえ返送する。

捨印は訂正印の代わりになるものですので、
この手順でいけば不要と思います。

質問者さまは2度郵送するというお手間になりますが
相手方に少々問題があるようですので、確実に控えが
のこる方法にしたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
そうですね。1通だけ先に送れば良いのですね。2度郵送することになりますが、面倒ではないので参考にさせていただきます。
以前借りていたアパートの管理会社とも郵送で更新手続きをしていたように記憶していますが、こういった方法が通常のやり方なのでしょうか?
ちなみに2通こちらが送ってしまったなどしたら、万が一先方に悪意があったとしたら、どういう悪知恵が働くものなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/15 23:04

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