アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
今、旦那とは別居しておりまして、そろそろ離婚届を出そうと思っております。

金銭的にも事情があり、旦那にも自分の親にも、水商売をしていることは内緒にしています。普通の昼の仕事をしているという形で。

で、離婚届を出して、今一人暮らしをしている家に住民票を移動した場合、世帯主は私になりますよね。
世帯主が私になれば、住民税や健康保険、所得税…などの支払いは、私だけの管轄になりますよね。

確定申告の時期になって、親から源泉徴収票は?などと聞かれたときに
今の水商売がバレてしまいたくないので。

A 回答 (4件)

No.2です。



>親が社会保険ではなく国保でも同じことでしょうか?
国保に扶養という概念はありません。
家族を扶養していてもいなくても、その世帯主に、世帯で国保に加入している家族の保険料の支払い義務が発生します。
貴方が国保加入でなければ関係ありません。

もちろん、別居していれば貴方が世帯主ですから、親に保険料の支払い義務は発生しません。

仮に貴方が国保で親と同居していても「世帯分離」というものをすれば、親と貴方が世帯主になり、それぞれに保険料の支払い義務が発生します。
    • good
    • 0

>で、離婚届を出して、今一人暮らしをしている家に住民票を移動した場合、世帯主は私になりますよね。


世帯主が私になれば、住民税や健康保険、所得税…などの支払いは、私だけの管轄になりますよね。

世帯主であるかどうかと言うことよりも、質問者の方が何らかの形で親を含め誰かの扶養になっているかと言うことです。
誰の扶養にもなっていなければ、それらは質問者の方だけの問題になります。

>親が社会保険ではなく国保でも同じことでしょうか?

国民健康保険は世帯単位の支払となりますので、世帯が別であれば関係ありません。

>確定申告の時期になって、親から源泉徴収票は?などと聞かれたときに

親の扶養にもなっていなくて、別世帯であれば親には娘の源泉徴収票は関係ないと言えばいいのではないですか、ですからそもそも親はそんなことは言わないと思いますよ。
    • good
    • 0

貴方の収入が年間103万円を超えればであれば税法上の扶養、130万円を超えれば社会保険の扶養にはなれません。



すべて貴方が支払いをすることになり家族は関係ありません。
また、これは別に貴方が世帯主であってもなくても同じです。

逆にいえば、貴方の収入が年間103万円以下だと、貴方が別居して世帯主であろうと、親が貴方を税金上の扶養にすることは可能です。

この回答への補足

回答ありがとございます。
親が社会保険ではなく国保でも同じことでしょうか?
130万超えていたら、普通に扶養になれないですよね。

補足日時:2008/06/16 08:50
    • good
    • 0

親の扶養からは外れます。

知られることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで、やっと一つすっきり出来そうです。
親に心配かけたくなくて、、踏みとどまっていましたが
そろそろ届けを出そうと思います。

お礼日時:2008/06/16 08:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!