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同年中に当社→B社→当社→退職
と勤務していた場合、普通は退職時で発行する事から考えて、源泉徴収票は2枚発行することになりますか?
それとも合算で1枚でもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 「給与所得の源泉徴収票」(受給者用・税務署用)については「給与支払報告書」(区市町村提出用)を兼ねていますので、合算で1枚のほうがいいのではないでしょうか(来年1月末日まで提出分)。


 同年で2枚あると、受け取った方は混乱の元かと思います。
 
 ただし退職金の支給があったばあい税金の扱いが他の所得とは異なります。(退職所得は分離課税、など)。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という、別様式の票がありますので、2枚に分かれることになります。
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合算で1枚発行します。

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