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建築物環境衛生管理技術者の職務である

・ビル管理業務計画の立案
・ビル管理業務の指揮監督
・管理基準に基づく測定、検査の実施及びその評価
・各種是正措置の実施と提案

の法的根拠が分かりません。どこに記載してあるのでしょうか?

建築物における衛生的環境の確保に関する法律-施行令・施行規則には記載してないのでしょうか?

※正確に分かる方ご教示願います。

A 回答 (1件)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律-施行令・施行規則


この法律の母体は、建築基準法の中の「定期報告」に関係しています。
管轄は、国土交通省です。
質問の法律の管轄は、厚生労働省です。
この法律は、別名「建築物衛生法」或いは「ビル管理法」と言われている法律です。
この法律は、特定建築物の建築設備の部分です。
法的根拠は、建築基準法の中の「定期報告」に関係した部分を参考に読んでみて下さい。
ご参考まで
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