1年半住んだ2DKのマンションを退去します。
和室が2部屋なのですが、すぐにカーペットを敷いていて、ほとんど汚れていないので、畳の取替えはしなくてもいいかな?
っと思っていたのですが、重要事項説明書に修繕負担特約が書かれていました。契約するときにはこんな説明されていないし、借りたことがないので、あまりにも無知でした。
次の各号については入居期間を問わず退室時に実施するものとし、その汚損、破損等が経年変化・自然損耗にあたる場合でも、乙が費用を全額負担するものとします。
(1)室内クリーニング
(2)畳の部屋においては畳の表替え
(3)障子・襖の張替え
住んでいた期間が短いし、綺麗に使っていたので、畳も襖も交換する必要がないと思うのですが、特約に書かれている以上絶対に従わなくてはならないのでしょうか?
この特約事態が原状回復のガイドラインに違反しているんですよね?
いろいろ調べるとハウスメイトはそういうところが悪徳な会社みたいですね。退去自体がはじめての初心者です。敷金は14万あずけています。全然たりないのでしょうか?場所は川崎です
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ガイドラインはガイドラインです。
参考程度にすべしと言う意見もあります。
とは言いながら、消費者の無知に付け込んだ
悪質な特約を結ぶ不動産業者さんがまだいるのも事実です。
>(1)室内クリーニング
>(2)畳の部屋においては畳の表替え
>(3)障子・襖の張替え
これらは一般的にグレードアップ工事なので、
本来貸主負担となるべき金額です。
貴兄が疑問に思うのも最もです。
消費者に一方的に不利な契約は
消費者契約法の10条に基づき無効です。
不動産屋さんが舐めて掛かってるとは考えたくないですが、
その辺りを根底に交渉をしてみてください。
そうですよね。
綺麗なのに、問答無用で張替えはちょっと嫌です。
消費者契約法10条ですね。
交渉の材料に使わせていただきます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
契約の時は 貴方が判子を 押されたんですから ある程度の 責任があります。
この特約事態が原状回復のガイドラインに違反しているんですよね?
ガイドラインは 法ではありませんが 最近の裁判官が 参考によく使われます 家主側に不利な判決が出ることが多いです、なんでも訴訟すれば勝てるわけでは ありませんので。
ネットで簡単ですと 書いて有りますが訴訟を 起こす事は手間暇掛かりますので、尚勝ったこと?ばかり書いて有りますが 負けることも有りますので あまりお勧めしません。
大家さんと 良く話し合って下さい。
参考になりますからURLを 見て判断して下さい。
現実が 解ると思います。
参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ …
参考になるURLをありがとうございました。
訴訟まではやる気がないので、無駄でも交渉してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
大家してます
>契約するときにはこんな説明されていないし
それが事実なら不動産屋経由なら宅建法に違反しているでしょうが、通常は説明されていると思いますよ
貴方は署名はされなかったのでしょうか?
>特約に書かれている以上
>そういうところが悪徳な会社みたいですね
契約は「双方が承諾した約束」です
どこか他人事で貴方が決められていないような書かれ方ですがあくまで「貴方がされた約束」です
ただ、消費者保護法での判例はまだ蓄積されていませんのでそちらで争われればどうにかなる可能性は有ります
>敷金は14万あずけています。全然たりないのでしょうか?
基本的にはそのお金をあきらめれば「結果的には足りる」でしょう
敷金にしろ追加請求にしろ「権利」と「権利の行使」は別問題です
相手の懐にあるお金はいくら権利が有ろうが自分が正しかろうがそれを自分の懐に移動するのは大変です
「敷金」の取りかえしはかなりの労力と費用が必要
「追加費用」を貴方から取るのも同じように業者はかなりの労力と費用が必要
なのでそれに見合う金額でないと双方ともに何も出来ません
それが現実でしょう
ここで「貴方が正しいので権利は有ります」と確定したところで現実に「先方の要求の撤回」と「敷金の返還」には結びつきません
交渉自体は可能でしょう
相手はプロだし、取り返すのはたしかに難しいかもしれませんね。
契約は確かに両者の合意によるものですが、
私は素人だから、これが普通です。と言われて判子を求められては断わることはできません。詳細の説明もされていません。
交渉はやってみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
>いろいろ調べるとハウスメイトはそういうところが悪徳な会社みたいですね。
噂はよく聞きますが、結局は担当者次第です。担当者によっては誠実な人もいますよ。
ただし、管理業者にとって「出て行く人」より「顧客(大家さん)」寄りの判断になる事はある意味当然です。勿論、素人さん相手のぼったくりは論外ですが。
>特約に書かれている以上絶対に従わなくてはならないのでしょうか?
原則「契約優先」が日本の法律です。
>この特約事態が原状回復のガイドラインに違反しているんですよね?
残念ながら、ガイドラインには法的な拘束力はありません。
>敷金は14万あずけています。全然たりないのでしょうか?
工事内容によりますが、微妙な線です。
>借りたことがないので、あまりにも無知でした。
無知とまでは言いませんが、少々勉強不足でしたね。
「契約の自由」は民法で貸主、借主問わず認められた権利です。
たとえどのような内容(あまりにも公序良俗に反するもの以外)であろうと、お互いが合意すればその契約は成立し(口約束でも)その証として「契約書」を作成し、当事者が署名、捺印します。
つまり、今回のケースでは署名、捺印したのはご質問者自身であり、その時点で解約内容を合意したことになるのはご理解いただけるでしょう。今回はどれだけの工事費になるかわかりませんが、次回の契約では「サインする前にしっかりと契約内容を確認する」という当たり前の事を学んだという事です。
ただし交渉は自由ですから、ガイドラインを基に先方へ負担割合をできるだけ少なくするようにしては如何でしょうか。
ダメで元々。言うだけタダです。
頑張ってください。
そうですよね。
契約したのは私ですから。
でも、正直言葉がわかりにくいし、退去時の費用は詳しく説明されませんでした。これが当然のように言われて、素人なので「はい」としかいえませんでした。頑張って交渉してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
地域は異なりますが半年前くらい前にハウスメイト物件を退去しました。
(3DK:和室3部屋:約3年半:敷金18万)基本、契約書に書かれていることは守らなくてはいけないですが、出来れば1円でも多く戻って来て欲しい所ですよね。私の場合、返還の立会いで5000円戻ってくる計算でした、これには少しびっくりしました。なぜなら今まで住んだ事のあるところは5~10万くらい請求されたから。
そんなに悪徳ではないと思いますよ。こちら側のミスでつけた傷や錆などもまったく請求されませんでした。
ただ、もう少し負けてくれと交渉したところ大家さんと話しをつけてくれて6万位戻ってきました。
まぁ、ガイドラインは法的効力はないので・・・交渉してみてはいかがですか?人気物件などの場合は早く明け渡ししたいので比較的簡単に応じてくれるようですよ。
ネットで言われるほど悪徳ではないんですね。
私も頑張って交渉してみたいと思います。
具体的な金額例を示してくれてありがとうござました。
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