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以前、踏切内での停止について質問させて頂きましたが、
とてもためになる回答をして頂きとても感謝しています。

以下の44条を読んでいて、私の頭の悪いせいか理解できない部分が
ありましたので、是非教えて頂きたいと思っています。

(1)「停車」と「一時停止」は同じものなのか?

(2)もし同じものであるならば、踏み切りの前後10mも一時停止禁止?

箇条書きの前の「危険を防止するため一時停止する場合のほか」ってあるのが
引っかかってちゃんと理解できていないのではと思っています。

誰か詳しく解説して頂ける方、よろしくお願いいたします。



(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

A 回答 (4件)

こんにちは。

また会いましたね。

>(1)「停車」と「一時停止」は同じものなのか?

以下、道路交通法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html)より抜粋
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
--抜粋、ここまで--

とあります。
なので一時停止も停車に含まれると思います。ただし、法律内で「一時停止」という単語が「停車」と区別されていることから、あくまで「一時的な停止」を指すものと考えます。

>(2)もし同じものであるならば、踏み切りの前後10mも一時停止禁止?

踏切に進入する前に停止するのは、第四十四条にある「危険を防止するため一時停止する」ことだと解釈できます。
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こんにちは



>箇条書きの前の「危険を防止するため一時停止する場合のほか」ってあるのが引っかかってちゃんと理解できていないのではと思っています。

「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」とは

車両の停車及び駐車を禁止する場所であっても、車両が法令の規定により一時停止するとき、警察官の命令により一時停止するとき又は危険を防止するため一時停止するときは、その禁止する場所に停車し又は駐車することができるという意味になります。

ここに「一時停止」の概念は、停車よりもその範囲の広いものをいうと考えられます。
すなわち、警察官の命令が解除され、又は安全が確保されるまでの間は、一時停止の範疇にはいり、その時間が長くなっても、この法律の停車又は駐車に関する規定は適用されません。
従って交通渋滞、信号待ちなどのため、相当時間停止したとしても、これは一時停止であって、道路上の位置に関係なく、現に自動車のある位置において停止することができます。
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>(1)「停車」と「一時停止」は同じものなのか?


停車とは駐車を除く一時停止のことなので同じです。

>(2)もし同じものであるならば、踏み切りの前後10mも一時停止禁止?
その通りですが前方の信号が赤とか、渋滞して進めない場合はこの限りではありません。
また、踏み切りの手前に確認の為の一時停止線があり、そこで一時停止しないと交通違反になります。
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(1)


停車とは、進行をやめてその場にとどまる事。
一時停止とは、続けて進行しようとする中で何らかの目的を達成する為に一時的に停車する事。

(2)
踏切前後10メートルは駐車は勿論、停車も一時停止も禁止です。
ただし、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」と有るように、危険防止のために直前で一時停止する事は法に定められた行動になります。
また法に定められたとおりに一時停止しても、その後前進する事が危険である場合は、いつでも一時停止する事が出来ます。
当然、警察官の命令が有った場合を除いて、危険回避以外の目的で一時停止する事は禁止されています。
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