プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて書き込みさせて頂きます。
抑鬱状態で暫く社会復帰出来そうに無いので、可能であれば傷病手当金を申請したいのですが、


1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか?
*傷病手当金申請経験なし
*2年前から通院
*入社(健康保険加入)10ヶ月目
*上司に「イジメが酷くて鬱症状が悪化した」と報告(相談)済
*今月は最初の2日間のみ出勤
*先月までは、休み休み出勤(出勤率:6~7割)

2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか?
調べたところ、
「1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給は不可」
「任意継続すれば受給可能」
等 書かれているのですが、理解出来ずにいます。
A:退職前なら加入1年未満でも受給可能(但し、退職後は要任意継続)
B:加入1年未満では、退職前/後にかかわらず資格無し
C:その他
どれが正しいのでしょうか?
*入社以前の健康保険は国保
*退職手続きはこれから


という様な事が気になっておりますので、ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> 1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか?



現在の病気で、初めての傷病手当金の請求であれば、
受給可能です。
但し、支給された給与が傷病手当金の額と同じか、
上回る場合は、傷病手当金は支給されません。
また、傷病手当金の額が支給された給与以下の場合も、
傷病手当金から給与の額を差し引いた金額が支給されます。

あと、傷病手当金の受給を受けるための条件として、
4日以上連続で休んでいることが条件になります。
傷病手当金は初めの3日については待機となり、
4日目から支給されるものです。


> 2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか?

受給できます。
「A」が正しいことになります。
若干違うところがあるので、補足します。

会社在籍中であれば、被保険者であれば、
傷病手当金の受給はいつでも受けられます。
ただ、同じ病気で1年6ヶ月以上受給することはできません。
退職後も受給できる要件として、被保険者である期間が、
1年以上で、かつ、傷病手当金を受け取っていることが条件になります。
任意継続で新規に傷病手当金を請求することは、
平成19年4月よりできなくなりました。
傷病手当金を既に受け取っている状態で、退職をし、
尚且つ、健康保険を任意継続すれば、最大で1年6ヶ月の間、
傷病手当金を受給することができます。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有難う御座います。私が知りたい事に近い内容で、かなり頭が楽になりました。
私の拙い文章から、私が言いたい事をお察し下さって有難う御座います。

お礼日時:2008/06/19 01:02

>1.)以前(現在の会社に入る前)から鬱病で通院している場合、受給できるのか?


受給できます。制限は受給開始から1.5年間ですから。

>2.)健康保険加入から1年未満(10ヶ月)の場合、傷病手当金は受給出来るのか?
できます。

>「1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給は不可」
これは退職後も受給する場合の話で、そのとおりです。

>「任意継続すれば受給可能」
これは制度改正前の話でいまは不可です。

>A:退職前なら加入1年未満でも受給可能(但し、退職後は要任意継続)
これには一部間違いがあり、

>A:退職前なら加入1年未満でも受給可能、退職後は加入暦1年未満なので受給不可
です。
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この回答へのお礼

簡潔で解りやすいご回答有難う御座います。

一番最初に、友人からの話で「退職をする場合」と聞いたので、
そこから誤った見方をしていた様です。
先ずは、退職手続きよりも傷病手当金申請をする事にします。

お礼日時:2008/06/19 00:45

傷病手当金は出勤しちゃったら、条件がかなり低くなります。


6~7割で飛び飛び休んでも、・・・・・

待機期間を3日間とられるので、出勤したのはまずかったですね。
開始期間を決めないと行けません。

飛び飛びで出勤したのなら、6割程度の賃金が保証されていますので。
一ヶ月とか二ヶ月とか無収入だと困るのでそれの補助制度です。
休むなら連続で休んでください。
例えば今月6/3-4出勤して休んで昨日出勤したら、20日まで待機期間になります。 休み明けの23日から出勤予定日となるので、かなり損です。
その場合、昨日を欠勤扱いしてもらったらいいです。
損しますが、社内間で有給の調整とか出来るかもしれません。(任意でなさってください。)
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

説明不足で誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。
傷病手当金については、今月連続で休んでいる分だけ申請するつもりでおりましたので、
(質問内で書いている様に、3日目からずっと休んでおりますので)
過去の分は問題無いです。

このまま、退職日まで無理に出勤せず静養しようと思います。

お礼日時:2008/06/19 00:31

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