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こんばんは

雇用保険における失業給付の用件について教えてください。

私は、H20.11~H20.3までA社で勤務し、
A社を自己都合により退職後、
H20.4にB社に再就職しました。
B社との雇用契約は4ヶ月間の任期付であり、
来月の7月末をもって任期満了となります。

ここで質問なのですが、
B社との雇用契約のように
予め定めておいた雇用期間の満了によって退職する場合
失業給付に関し『特定受給資格者』としての扱いを受けることは可能でしょうか?

私の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月未満であるため
『一般求職者』の扱いを受けてしまうと失業給付は当然もらえませんよね!?

来月末で、職を失うにあたりとても不安です。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.B社の雇用契約書に「更新あり」と記載されていて、更新がされない場合は、会社都合の退職で、特定受給資格者になります


2.特に更新に付いて記載されていない場合は、契約期間満了の退職で、一般受給資格者の給付制限期間の3ヶ月が付かない、になります
3.1.に該当すれば、失業給付の申請は可能です・・ハローワークで要確認
 2.に該当すれば、雇用保険の加入期間、月に11日以上の所定日数の出勤が、12ヶ月以上必要になりますから、失業給付の対象にはなりません
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