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固定資産税の納付書が来ましたが、来月マンションを売却いたします。
1月1日時点で固定資産があった場合は全期分支払いをするのでしょうか?
何も解らず初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

固定資産税を払う責任は1月1日時点の所有者にありますが、


一般的な不動産売買契約書には、固定資産税の精算条項があり、
引渡日をもって、売買当事者間で金銭精算するのが普通です。
但し、精算日の起点は東日本では1月1日、西日本では4月1日とする場合が多いと思います。
仲介業者にご確認されれば、すぐにわかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速仲介業者に聞いてみます。助かりました!!

お礼日時:2008/06/20 22:45

平成20年度の固定資産税は、


あなたに課税されます。
地方税法の規定により
土地と家屋の固定資産税は
賦課期日(毎年1月1日)現在
登記簿等に所有者として登記されている人に対して
その年の4月1日から始まる
年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。
(地方税法343条、359条)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
とても勉強になりました!

お礼日時:2008/06/20 22:48

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