人生最悪の忘れ物

現在父が57歳のためまだ相続時精算課税制度は使えません。
しかし来年あたりに父の土地に私(娘)が家を建てようと思っています。

まずは使用貸借という形で建てる予定なのですが、家が建って数年後に相続時精算課税制度を利用して、その借りている土地を名義変更することは可能でしょうか?

その場合にかかる費用は土地の登記費用くらいでしょうか?

また、そのまま使用貸借を続けたほうがメリットがある場合などがあれば教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>家が建って数年後に相続時精算課税制度を利用して、その借りている土地を名義変更することは可能でしょうか?



数年後というのは親が65歳未満のうちにということですね?
(65歳を過ぎていれば当然相続自制さん課税制度が使えますので)

で、それは可能ですが、それを行うには、家を建築するときに父からいくらでもよいから建築資金贈与をうけて、それによる相続時清算課税制度の住宅取得特例の適用を受けてください。
特に金額に定めはないので極端な話1円ても贈与をうけて相続時清算課税制度の適用をうければよいのです。そうすると、その年以降は暦年贈与課税には戻れず、ずっと相続時清算課税制度が適用となりますので、いつでもこの制度による土地贈与を受けることができます。

>その場合にかかる費用は土地の登記費用くらいでしょうか?
あと不動産取得税をお忘れなく。

>そのまま使用貸借を続けたほうがメリットがある場合などがあれば教えてください。
特にないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>数年後というのは親が65歳未満のうちにということですね?

はい、実家を継ぐ予定の兄がおりまして、実家の敷地の一部を分けてもらう予定なので、お嫁さんがくるとなると、その前に名義を変えるべき?と思ったので。

今回住宅資金を少しでも援助してもらえば、また次の年にでも土地の贈与は可能となるのですね。
ありがとうございます。
そういう方法があったのは知りませんでした。
ほんの少しでも資金を出してもらえるか、父に相談してみます。

登記費用と不動産取得税は父が亡くなった実際の相続の時もかかるものでしょうか?
それならばそれを先に払うだけになるので、損はないですよね?

色々調べても理解できなかったので、すっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 16:22

>今回住宅資金を少しでも援助してもらえば、また次の年にでも土地の贈与は可能となるのですね。



そうなんです。

>そういう方法があったのは知りませんでした。
私も以前は知らなくて、実はこの手法は税務署で教えてもらいました。

>登記費用と不動産取得税は父が亡くなった実際の相続の時もかかるものでしょうか?
登記費用はかかりますが、相続によるものはかなり安いです。(通常2%で相続0.4%です)

不動産取得税は相続にはかかりません。
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この回答へのお礼

再度教えていただきありがとうございました。

登記費用は随分違うのですね。
何も問題なく過ぎていけば、通常の相続を待つのが一番のようですね。
兄弟の仲はとてもいいと思うので財産でもめることもないとは思いますが、結婚となると他人が入ってくるので何があるかわからないと思い一応色々な方法をと思いました。

まずは資金を少し援助してもらって、いつでも相続時精算課税が使える状態にしておくようにしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 21:47

住宅取得資金の贈与の特例は原則として建物の取得について適用を受けることが出来る規定であり、土地のみの取得には適用がありません。


お父様の年齢が贈与する年の1/1で65歳以上の年に通常の相続時精算課税の適用を受けることが出来ますので、その時にこの制度を利用して土地の贈与を受けることは可能です。

将来、相続税を納める可能性があったり、土地の評価額が相続時精算課税による贈与税の非課税額(2500万円)を大幅に超える場合には使用貸借を続けた方がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

父の土地は実家の建っている500坪程度しかありません。
今回その一部を分けてもらう予定です。
ですので、相続税が発生するようなことはありません。
ということは相続時精算課税制度を利用しても損はないということですね。
だいぶ理解できてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 16:25

居住用住宅建設に伴う 土地については


被相続人が65歳未満でも 相続時精算課税を適用した贈与が可能なはずです

詳細条件をお調べください
住宅建設以外では 相続時精算課税は被相続人が65歳以上が条件です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住宅資金でしか特例はないようです。
今回は資金の援助はありませんので、この制度は使えなさそうです。

お礼日時:2008/06/20 16:17

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