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おたずねしたいことがあります。
不倫で、誓約書に「関係を断絶して今後一切連絡をとりません。」とサインしたとします。その後に夫婦が離婚した場合でも誓約書は有効ですか?元不倫相手は再度付き合うことは出来るのでしょうか?

返答お願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



その誓約書そのものは離婚後は無効だと思いますが、
結局はその不倫が原因で婚姻継続が不可能になったのでしたら、
相手方に慰謝料の支払いは必要です。

それを隠しての交際なら、相手に請求権が生まれるのではなかったでしょうか。自信ありませんが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
やはり慰謝料は払うことになりそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/21 17:07

こういう事?


AとBは夫婦である
BがCと浮気をしAがCにBと付き合うなと誓約書を書かせた
その後AとBが離婚した
↑の場合ですか?

誓約書は有効ですが
BとCが交際した場合Aは何の権利も義務も存在しません
つまり誰もその誓約書を利用公使することが出来ないわけです
実質的には無いことと同じ訳です

誓約書そのものが夫婦間だけ有効とも考られる可能性もあります
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この回答へのお礼

わかりにくい説明で申し訳ありませんでした。
その通りです。
わかりやすく説明してくださって有り難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/06/21 17:09

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