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一度ゴミとして捨てたものを他人が拾って自分の物とした時に
元の持ち主があとから誤りだったと気づく、気がかわるなどした場合に
拾った人にたいして「返せ」と請求することはできますか?

また、そのモノの価値が元の持ち主に由来する場合は、事情に違いがありますか?
(芸術家が気に入らなくて捨てた絵など)

達川光男選手の引退バットをアルバイトの大学生が拾って持ち帰った、というエピソードを知り
気になったので質問しました。

A 回答 (2件)

「請求することはできますか」というのは、民法その他の実体法上の根拠があるか、という意味ととらえてよろしいでしょうか。



そうであれば、「ゴミ」の所有権がどうなっているのかによります。


この点、ゴミは無主物(すなわち誰のものでもない物)とする見解によれば、「所有の意思をもって占有」した人が所有権を取得します(民法239条1項)。

したがって、この見解によれば、ゴミを拾った人が「所有の意思をもって占有」した場合には、その人が所有権を取得する結果、元の持ち主は「返せ」という法的根拠を失うことになります。(拾われるまでは、元の持ち主は、ゴミを回収すれば、所有権放棄の無効・取消または「所有の意思をもって占有」することにより、所有権を回復できます。)

ただし、地方自治体の指定するゴミ捨て場に置かれたゴミは、条例等により元の持ち主から地方自治体へ所有権が移転するかまたは地方自治体が所有の意思をもって占有することになりますから、地方自治体が所有権を取得します。この場合、拾った人は地方自治体の所有権を侵害している一方で、指定場所に置いた人は所有権を原則として失っていますから、拾った人に対して「返せ」という法律上の根拠を原則として有していないことになります。


他方、ゴミは無主物ではない(すなわち誰かのものである)とする見解によれば、意思表示や法令・条例等により別の者が所有権を取得するまでは元の持ち主が所有権を有していることになります。

そして、元の持ち主が所有権を有している限り、その者は拾った人に対して「返せ」という法律上の根拠を有していることになります。


以上の理は、「モノの価値が元の持ち主に由来する」かどうかを問題としていませんから、「モノの価値が元の持ち主に由来する場合」でも結論は同じです。


なお、手続法上の問題として、裁判所等が「ゴミ」といえるのかどうか、所有権を放棄したといえるのかどうかなどを判断する際には、「モノの価値が元の持ち主に由来する」かどうかが考慮される可能性はありましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 14:42

> 「返せ」と請求することはできますか?



請求自体は事由に出来ます。
実際に返すかどうかは相手次第。
返さなかった場合に裁判を起こして、返却するよう命令が出るかどうかは、その状況や裁判所次第。


> 芸術家が気に入らなくて捨てた絵など

捨てた場所は自宅の敷地内なのか、ゴミ捨て場なのか?
捨ててからどれくらいの期日が経過したのか?
どういう立場の人がどういう経緯で拾得したのか?
取り返そうと思った動機は何なのか?

> そのモノの価値が元の持ち主に由来する

も含めて、色んな要素を総合的に勘案して第三者(裁判官)が判断する事になるかと。

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路上で取得した後、拾得物として届け出を行い、一定の期間が過ぎたのであれば、所有権は拾得者に移ります。
届け出しなかったのなら、拾得物横領となります。

ゴミ捨て場に捨てたものの場合は、勝手に持って行くのはNGです。

ほ~納得.com>なっとく法律相談>ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 14:40

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