準・究極の選択

平成18年12月より傷病手当金の支給を受けておりましたが
平成20年6月20日で支給期間満了の通知が数日前にきました
4月21日から5月20日までの分は今月支給していただくことが決定しているのですが
5月21日から6月20日の分は請求書をこれから提出しても駄目ということですよね?

A 回答 (1件)

違うと思いますが。

。。
6月20日以降の傷病手当金が出ないので、
5月21日~6月20日の分については請求可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
提出します。

お礼日時:2008/06/22 08:32

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