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4ヶ月程前に交通違反(一旦停止無視)で青切符を切られました。うっかり反則金を支払うのを忘れてしまってしまい、更に反則通告センターから届いた納付書も期限が切れてしまいました。そして、先日検察庁から『交通違反の件についてお尋ねしたい事が…』と書かれた書類が送られてきてしまいました。
取り締まり等に不服がある訳ではなく、『明日やろうは馬鹿野郎』を地で行く払い忘れの期限切れ、再発行等の連絡せずです。この場合、出頭日(?)前に通告センターでの反則金の支払いなどはもう出来なくて、当日検察庁にいくしかないのでしょうか?または、当日罰金ではなく反則金を支払う事は可能でしょうか?
 

A 回答 (3件)

反則金制度は期限内に反則金を納めた場合のみ刑事罰を与えないという制度ですので、


反則金を納めなかった場合には裁判となります。
通常は略式裁判なので、反則金と同額を納めることで即日終了します。
(反則金の額は罰金を元に決められているので金額は変わりません)
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。やはりそうなのですね。

お礼日時:2008/06/21 22:46

ちなみに、検察庁から手紙が届いたということは、あなたの違反は警察の手を離れ検察庁に書類送検された状態であり、正式裁判の手続きに進んでいるということです。


もう後戻りはできません。
でも略式裁判でも罰金は同じだし。
(仮に違いがあると、憲法で保障された裁判を受ける権利を侵害することになるので)
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この回答へのお礼

先程の回答に続き詳細な回答ありがとうございます。どこかで『検察からの手紙がきて慌てて反則金を払いに…』等の記載を見かけた為、月曜日にでも検察に電話→通告センターへダッシュを行う事を夢見ていました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/21 22:52

今からでも連絡すれば問題ないはずです。


実は僕も同じ状況です。封書に書いてある問い合わせ先に連絡を入れたら、もう一度連絡が行くから待ってなさい。と言われました。早く支払いたいと伝えたら、納付書再発行するから、その旨書いて封書で送ってくれればよいとのことでした。まずは連絡してみたらどうですか?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。『前科者』と頭の中でリフレインしながら略式裁判について調べていたところでした。NO,1-2様のご回答が正式な見解だと考えていますが、月曜日に一度連絡を入れてみようと考えています。そこで、回答者様にご質問ですが、問い合わせをされたのは検察庁でしょうか?それとも通告センターの方でしょうか?出来れば、お教えいただければありがたいです。

お礼日時:2008/06/22 00:17

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