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2つほど質問させていただきます。

・私は国民健康保険の被保険者ですが、世帯主ではありません。
・保険料は、まず世帯主が自分の所得に基づき保険料を計算し、請求額との差額を私が出して、世帯主名義の納付書で支払っています。
・世帯主も私も、毎年おのおの確定申告を行っています。

★このような状況で、私が負担した保険料相当額を、世帯主ではなく、私自身の社会保険料控除として計上する方法はあるのでしょうか?

★私が、自分の疾病等で規定額以上の医療費を支払ったときの医療費控除は、世帯主ではなく、私が受けるという認識でよろしいでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


私が実務に携わっていた時の経験を記します。

>★このような状況で、私が負担した保険料相当額を、

関与先の方で同じような事案がありました。
その方はご自身の確定申告において、自身の所得をもとに国保の賦課通知書から自己の負担すべき分を計算し社会保険料控除の申告をしたのですが、否認されました。
税務署の主張は、国保の按分は認められないというものでした。
国保は世帯主に課せられ世帯主が支払うものです。また世帯主に代わって世帯主と生計を一にする納税者がその全額を支払う事もあるでしょう。しかし、たとえ実際に各々の負担割合に応じた金銭の授受があったとしても、それは家計内において自己に係る分を負担しただけであり支払ったという要件を客観的に満たすものではないから申告上は認められないというものでした。
負担したのは事実なので私自身その見解には納得がいきませんでしたが、法令等のどこにも按分しても良い旨の根拠を見つける事はできませんでしたし、関与先の方も納得され先生も同じ見解でしたのでその時は税務署にしたがって申告致しました。

しかし、ここでの過去の質問・回答には、市区町村の国保担当経験者が確定申告期に世帯構成員別に証明書を出したとする回答もございました。(所得税上の社会保険料控除を受けることが出来たかは分かりません。)
ですので、結論としましては管轄の税務署と御住所地の国保担当課に確認なされます方が安全と思います。


>★私が、自分の疾病等で・・・

医療費控除は国保とは切り離して考えます。
あくまでご自身が実際に支払ったものに対して受けることが出来ます。

あいまいな回答で、ゴメンナサイ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他に寄せていただいたAを拝見してもご意見が分かれており、1世帯=1生計、かつ、世帯主=稼ぎ主という前提ではうまく収まらなくなっているのかも知れませんね。
役所にも問い合わせて、来年の申告の参考とさせていただきます。

お礼日時:2008/06/24 23:42

月ごとにちぎり・・1.2.3は彼・4.5.6は姉・7.8.9は父・10.11.12は母というなら可能ですが


それ以外はできません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他のAも参考にして、来年の申告に向けて検討してみます。

お礼日時:2008/06/24 23:36

・ 社会保険料控除は「自分か生計を一にする家族が支払うべき社会保険料を支払ったら控除できる」というものです。


・ 世帯主って住民登録上のものなので、多世代同居の多い田舎では、収入のない世帯主(いわゆる、じいさま・ばあさま)も多いです。
・ 国保は、世帯主に賦課されますから、世帯主しか控除できないとなると、実情に合いません。

というわけで、
・ 世帯主宛にきている国保の一部をあなたが控除してもOKですよ。
・ 実務的には、国保の証明書に世帯主と按分した状況を記載してコピーし、それぞれに添付すると、分かりやすいでしょう。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに、年末調整も確定申告もしない世帯主の場合、保険料を負担するだけになってしまいますね。来年の申告に向けて参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/24 23:35

>このような状況で、私が負担した保険料相当額を、世帯主ではなく、私自身の…



それはありません。
国保税の納税義務者はあくまでも世帯主であって、世帯主の生活費から出すものです。
世帯主の生活費の一部を家族が負担したからといって、家族の申告には使えません。
「生計を一」にする家族内でお金をやりとりしても、「収入」とも「経費」ともならならいのが、税法上の考え方なのです。

ただし、全額を負担しているのであれば、負担した人の申告材料となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>私が、自分の疾病等で規定額以上の医療費を支払ったときの医療費控除は…

支払った人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他のAも参考にして、来年の申告に向けて検討してみます。

お礼日時:2008/06/24 23:31

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