友人が職場の同僚と不倫し、相手の奥様から行政書士を代理人として書類が届きました。
内容は慰謝料の請求と誓約書への署名のようです。
本人は奥様への謝罪の気持ちを持っており、慰謝料も払うと言ってますが、同封の書類送付状に書かれている「被通知人」の欄が、知らない名前だそうです。「通知人」は奥様の名前ですが、「非通知人」は友人の名前ではないのでしょうか?無知で申し訳ありません。
また、誓約書にある「電話、メール、手紙等全ての連絡を一切絶ち・・・不履行があった場合には違約金を支払うこと。」という点で、仕事で会う機会が多く、連絡が必要の場合はどうすればいいんだろう・・・と悩んでいます。
そもそも相手の男性が、夫婦関係がうまくいっていない事を友人に相談した事がきっかけのようなので、反省し落ち込んでいる友人を見ると同情してしまいます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「被通知人」欄の名前間違いの件は、恐らくは行政書士のパソコンソフトに残っていた一つ前の依頼人の文章をベースにして、上書き更新したものの一部記載の更新漏れがあったというのが正解でしょう。
その上で、どう対処するかですが、次のいずれかでしょう。
1.被通知人欄が違っているので、内容証明が無効として放っておく。「私○○△子はそのような内容の文書は受取っておりません。」と言い切る。
2.相手の行政書士か奥さんに「親切に」教えて上げる。恐らくはもう一度正規の名前での内容証明が送られてくる。
3.被通知人の名前で誓約書を作って回答をして、全く何の意味も無い誓約書が出来上る。こちらも誓約書が届けば相手方が間違いに気付いてもう一度書類のやり直しになる。
いずれにせよ、間に立っている専門家である行政書士がお間抜け(単純なミスをするのに加えてミスをチェックする機能が無い)な状況ですので、誓約書の文言についても、こちらから何をどう変えてくれとお願いするのも変な話と考えて、相手方から確認連絡があったタイミングで名前違いの件と併せて、現実に守れるレベルでの内容修正の交渉をする、というのが解決策でしょう。誓約書を提出したくない、慰謝料の減額や不払いを含めて正面から受けて立つというのなら、相手方のミスに乗じて上記1.の何もしないで放置しておくというのが一番でしょう。
アドバイスありがとうございます。
名前違いの件は、あまり気にしないで良さそうなので安心しました。
ただ誓約書については、現在の文言にそのまま署名して返送する事は
後々トラブルになりかねないので避けた方が良いのでしょうね。
相手方からの連絡を待っていると提出期限が迫ってくるし・・・。
手書きで文章を付け加えて提出するのは、相手方の心情を逆撫でしそうな気もして少し心配です。
No.4
- 回答日時:
質問者のご友人様は,いずれは幾ばくかの慰謝料を支払わなければならなくなるでしょうが,郵便の宛先と文書の被通知人の氏名が違うということは,文書を作成した行政書士のミスでしょう。
いずれは支払わなくてはならないのですから,ここはちょっとおちょくってやれば良いでしょう。通知人である不倫相手の奥様に送ると慰謝料が上乗せされるかも知れませんから,代理人の行政書士に対し,「私宛に別添の文書が届きましたが,その文書に記されている被通知人は私ではありません。」と書状に書き,届いた文書のコピーと封筒のコピーを添えて送りつけましょう。
決して送られてきた文書を送り返してはいけません。
行政書士は自分のミスが依頼人(不倫相手の奥様)に知れると信用にかかわりますので,行政書士にとっては,ミスった文書の原本を持たれているということは脅威ですからね。
ありがとうございます。
コピーを取ることは大事だと思っていましたが、原本でなくコピー側を送るようにしたいと思います。
こちらの掲示板に相談して、本当に良かったです。
No.3
- 回答日時:
やってくれましたね、その行政書士(笑
内容証明は文字や行数に規定がありますので、たしかに前に書いたものを雛形に使う
ことがあるでしょうが、今回のような事故を防止するために、あくまで差出人である
行政書士の住所や名前以外は入れない雛形で作っておくのが基本です。
さしずめ、前に出した人のをそのまま書いてしまったのでしょう。
今回の対応は簡単です。
「記載されている被通知人は当方ではなく、かつ一切関わりがございませんのでご回答
の必要が無いと判断いたします」
返事はこれだけでOKです。
誓約書についても、もう被通知人名が誤っている以上、対応の必要はありません。
このまま裁判になったとしても、相手の過失ですので本件が原因であなたが不利になる
ことはありません。
とりあえず付き返して、また様子を見れば良いのではないですか?
No.1
- 回答日時:
○同封の書類送付状に書かれている「被通知人」の欄が、知らない名前だそうです。
可能性としては、
(1)友人が不倫相手に偽名を教えた
(2)不倫相手が奥さんに違う名前を教えた
(3)行政書士が単純に間違えた
(4)その不倫相手は他にも不倫をしており、その人の名前とごっちゃになった
くらいでしょうか。本来はその友人宛てであるのが普通です。
○誓約書にある「電話、メール、手紙等全ての連絡を一切絶ち・・・不履行があった場合には違約金を支払うこと。」という点で、仕事で会う機会が多く、連絡が必要の場合はどうすればいいんだろう・・・と悩んでいます。
方法としては
(1)状況を説明して、仕事目的で連絡することは例外として認めてもらう(誓約書に付け足す)
(2)仕事の場合でも直接連絡せず、第三者を経由するようにする
くらいじゃないでしょうか。
○そもそも相手の男性が、夫婦関係がうまくいっていない事を友人に相談した事がきっかけのようなので、反省し落ち込んでいる友人を見ると同情してしまいます。
相談には応じても不倫をする必然性はないので、仕方ありません。
ありがとうございます。
郵便の宛名や文章中の他の部分では友人の名前になっていますので、単純に間違えたという事でしょうか。
連絡を必要とする場合のことは、御回答頂いた内容を話してみます。
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