No.3ベストアンサー
- 回答日時:
領収証というのは金銭の授受を証明する文書であり、領収証としては、印紙がなくても有効です。
ところが、会社の上司や経理担当はシロウトなもので、それがわからず「印紙を貼るべきなのに貼っていない領収証は無効」という無茶苦茶なことを言うわけです。説得するのも骨が折れるので、NO.2の方の方法があります。消印はボールペンで印紙面にかかるように二重線を引けば良いです。本当は、NO.1の方の回答が正しいのです。
正しさより実務ですかねぇ。。。。
No.5
- 回答日時:
一応聞きますが、
>領収証には「カード/電子マネーでお支払いの場合印紙は不要となります。」とあります。
電子マネーとか導入してるくらいだったら、どこかに、
”印紙税申告納付につき●●税務署承認済み”
とか書いてませんか?
印紙の効力などは、前の回答者の方々の通りです。
私だったら、3万以上現金払い時の領収書に、相手が印紙を貼るかは、必ずその場でチェックして、二度手間を避けますが、お忘れになられたのだったら、再度その店に訪問するのが200円以内で済むのなら、再訪問して貼ってもらう。
再度訪問するのが割に合わないなら、経理と相談し指示を仰ぎます。
経理と相談するのが恥ずかしい、手間なら、自分で200円の印紙を買って貼って、ボールペンで2本線で消印します。
No.4
- 回答日時:
念押しですが、現金払いなんですよね。
でしたら印紙が必要です。基本的に文書作成側に責任があるのでその飲食店に責任があります。
ただし、領収書としては有効ですから、会社に出してもOKなはずです。普通は受け取ってくれます。厳密には脱税行為になりますがそれをしたのは相手方です。
本当は、貰うときに言った方が良かったのですけどね。
会社の経理に聞いて問題ないよと言うならそのまま提出して良いです。
ただ、厳密な会社だとダメと言われるかもしれませんが。
そのお店に再度行くことがあるなら言った方が良いです。面倒なら200円を自腹で払う気で自分で貼っちゃうしかないですね。
No.2
- 回答日時:
電子マネーやクレジットカードの場合は領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
これは、即時決済でなければ、金銭等の受領事実がなく、印紙税法の領収書とはならないからです。しかし、あなたは現金で4万円を支払ったのに収入印紙が貼っていない。
もし、もう一度店へ行けるなら貼ってもらいましょう。
もうその店へ行くことも無い、またはそこへ行くのに交通費も200円以上かかるという場合は、自分で200円の収入印紙を貼りましょう。
収入印紙は、要は「貼ってあれば良い」のです。
本来なら店側が貼る必要がありますが、気になるなら自分で貼っても一向に構いません。
収入印紙を貼らずに会社に提出しても、それが全く問題にならない場合もあります。これが問題になるのは税務調査があって、そういう書類が見つかった場合に追加徴収される場合です。
No.1
- 回答日時:
>収入印紙が貼ってないのですが、問題なのでしょうか…
課税文書に該当することが間違いないとしても、文書を作成した者が印紙税法違反に問われるだけであって、文書そのものの効力に影響を及ぼすものではありません。
>領収証には「カード/電子マネーでお支払いの場合印紙は不要となります…
その場で金銭授受があったわけではないのなら、そもそも「領収証」ではないという考え方です。
「クレジット取扱票」のような性格のものであれば、課税文書ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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