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近頃、エコマネーや、地域通貨と言った使用方法が限定的な通貨のようなものが出回っているそうですが、通貨の様な物を勝手に作っても法律上の問題は無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

 法律により強制通用力が与えられるのはあくまで現金通貨(中央銀行の発行する銀行券+政府の発行する補助貨幣)だけです。

それ以外のものは強制通用力のない『おカネのようなもの』に過ぎません。
 また地域通貨というのがどのようなものを指しているかわかりませんが、例えばユーロであればEU加盟国(の一部)が通常の通貨と同様の強制通用力をユーロに付与したわけで、域内では通貨として用いられるわけですから特に問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「強制通用力」がポイントなのですね。
質問が曖昧でした。質問したい「エコマネー」は、インパクにも出ているエコマネーネットワーク(http://www.ecomoney.net/ecoHP/top.html)が推進しているようなものです。「地域通貨」は、地域振興などを目的に日本の各地で行われている活動です。例えば、滋賀県草津市の「おうみ」(http://www.kusatsu.or.jp/coupon/)や、愛媛県のモデル事業(http://www.pref.ehime.jp/houdou/houdou1206/hou12 …)など、他にも、三重や愛知、千葉、北海道などで地域通貨の運動があると聞きました。

お礼日時:2001/02/17 09:28

「強制通用力」があれば問題ですが、おつりで渡すようなことをしなければ、特定の商店街の加盟店のみが使ったり、市で地元経済振興のため、同意する商店のみを対象として商品券なようなものを希望者に安くして、配布するのは問題ありません。

使いたくない人に強制すれば問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「強制通用力」の意味がわかりました。

お礼日時:2001/02/17 09:37

あるはずです。


最近のエコマネー等々について、なぜ日銀が何も言わないのか、私も不思議に思っています。少なくとも数年前までは、このような動きがあると、すぐに噛みついていたのに・・・

ご質問の通貨的なものについては、
(1)あちこちで使えるが、買える物が限られている(ビール券、図書券など)
(2)何でも買えるが、使える場所が限られている(デパートの商品券など)
のどちらかでないと、「通貨性がある」ということで、
日銀はすぐに「違法の疑いがある」というようなことを(少なくとも以前は)言っていました。
例えば、
(1)を逸脱して、「ビール券でビール以外の商品も買える」とか、
(2)を逸脱して、「商店街の全ての店で共通して使える金券」などです。

私も、他の方の回答を期待しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通貨の管理は「日本銀行」の仕事ですよね。「買える物」「使える場所」が限定されていれば、「通貨性はない」と言うことですね。

お礼日時:2001/02/17 09:06

始めまして。

経済に関しては素人同然ですがお答えさせて頂きます。

よく昔は軍票とか出まわってたらしいですが、そんなもの出回るだけでインフレ整備に逆行してそうだし、第一何だか子供様のママゴトレベルの域で真に経済を理解している者のする所業では無いかと思いますが。

地方自治やら独立などが叫ばれる昨今ですが、経済に関しては別腹ではないかと考えます。情報流通が光の速さで伝わる現在にあって特に経済面での遣り取りを円滑に進める為には最終的には全世界規模での通貨統合が流れ的に必然として求められるものだと思います。EUのユーロはまだ不完全ですが、今後の世界の進むべき一つの指針として注目すべき物ではないでしょうか。

追伸:米ドルの世界蹂躙断固阻止!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、世界規模の通貨統合は確実な流れだと思います。経済のグローバル化も、ロシア、マレーシア、インドネシア、イギリスを次々に襲った通貨危機を見ていると、マイナス面が有ると言えます。その反動がエコマネーや地域通貨の広がりに少なからず影響しているかもしれないと思い、注目しています。

お礼日時:2001/02/17 08:55

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