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良いアイデアがあります。特許として申請しようかと思っていますが、実際に実現できることを確かめたわけではありません。特許として認められる見込みがあるでしょうか?

A 回答 (6件)

適切な知識を持った人間が特許明細書の記述に従えば実現できるのならば、実際に実現してなくても認められる可能性はあります。



ただし、このような「思いつきだけ」特許の場合には以下のような不都合があります。
・自分の中でも具体化できてないので拒絶査定されたときに十分な反論が出来ないかもしれない
・周辺特許の抜けや回避策が見いだされ、有効な特許にならないことがある
・無効審判を起こされ、そこで実現できないことが明らかになった場合、無効になることがある
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>特許として認められる見込みがあるでしょうか?


特許庁の審査官が実現可能かどうか見分けることができず、かつ新規性と進歩性を具えていると判断すれば特許は取れる可能性はあります。
しかし、特許を受けられる発明の要件は、産業上利用することができる発明(特29)となっていますので、実現不可能な架空のアイディアは産業上利用できませんので特許は取れません。というか、登録できても意味がありません。
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こんばんは。



特許でも実用新案でも、どちらでもいけると思います。

自然法則に反しているなどの不適格要因がなければ(ぶっちゃけ、自然法則に反していても、それが証明されなければ)、現実問題、特許として成立します。

ところで、
いらぬお世話かもしれませんが、
特許のアイデアが思い浮かんでも、ほとんどの場合、同じことを考えている人は世の中にいるものです。
よって、従来の特許に対して新規性を持たせるため、たとえば「技術の付け足し」が必要になったりします。
まずは、こちらの「11.公報テキスト検索」で検索してみては。
http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/service/index.h …
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>実際に実現できることを確かめたわけではありません


実際に確かめていなくても、具体的にこのように構成すればこうなる筈だと言うことを論理的に記載できていれば認められる可能性があります。

一昔前は、企業が出す特許の実施例は「頭の中で実施した例」と言うのが当然でした。しかし、何年か前に、大学の先生の出した特許でデータねつ造が社会的問題となったため、最近は企業も実施していないことを実施したかのごとく書くことは少なくなりました。
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/2006 …

表現も「実施例」とは言わず「実施の態様」と言う方が多くなりましたね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。評価をするのにかなり迷いました。
外の方の意見も大変に参考になったのですが、2人の方しか評価できないのが残念です。

お礼日時:2008/06/26 06:23

それは実用新案ですね。


アイデアだけでもOKですよ。
特許は『発明』ですが実用新案は『考案』と少しレベルが下がります。
http://homepage3.nifty.com/tecfuji/page011.html
実用新案で検索してみてください。
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全くありません。

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