アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今のアパートに住んで7年になります。
24世帯が暮らしています。こちらは田舎で公共交通機関がなく、
一人一台車を持っていないと大変不便です。各世帯2台車を持っている状況です。
現在、1台はアパートの建物からすぐ近くに、もう1台は少し離れた場所に駐車しています。詳しく説明しますとアパート北側か西側に1台、そして少し歩きますが、さらに西側(正確にはアパートからみて南西の方向)に2台目を駐車しています。

本日管理会社より手紙が届き、「アパート南西の駐車場が今月いっぱいで使えなくなります。新しい駐車場はこちらになります。」と地図が同封されていました。
私のアパートから約400メートル南にアパート(築3年ほど)が建っています。そのアパートの敷地内の駐車場になるという指定でした。
そのアパートの敷地は広く、新たに駐車場の線が引いてありました。
正直言って驚いています。どうして他のアパートの敷地内に駐車しなきゃいけないのか、結構な距離ですので冬の時期は雪など大変です。
多少今よりも駐車場料金が安くなるのですが、それでもいきなりの変更に驚きというか怒りすら覚えます。
手紙を開封したのが夜で、管理会社に電話しましたが営業時間外なのか誰も出ませんでした。
南西の敷地がなぜ使えなくなるのか説明はありません。これはもう指示に従うしかないのでしょうか?
以前も「携帯の基地局をアパート西側に作ります」と突然工事が始まりました。住人の間に「電磁波大丈夫なのか」と不満の声が上がりましたが、入り口に「電磁波について。安全です」というような冊子が置かれていただけでした。
こういう対応にすごく不信感です。
明日管理会社には電話してみますが、もう従うより方法はないのでしょうか?くやしいです。

A 回答 (4件)

大家してます



>これはもう指示に従うしかないのでしょうか?

そうとは限りません、話し合いの余地は有るかもしれませんね

まずは駐車場所移動の理由の確認が先ですね

正当な理由なら最終的には承諾するしかない場合も有るでしょう

・道路の拡張に伴う土地の収用....逆らうのが不自然でしょう
・ほかの方に優先的に貸したいから..交渉できるかも?

基本的にはその駐車場を契約したときの形態にも依ります

・住居と一体で契約していればかなりの主張ができるでしょう(駐車場1台付き、契約書に場所が指定されているとか)
・住居契約時に「敷地内駐車場」が貴方にとってその物件を決める大きな要因であったなら一方的な変更は話し合いの必要が有るでしょう
・純粋に駐車場だけの別契約ならほとんど権利が無いような状態になります
(大家からの一方的な解約が可能です)

>結構な距離ですので冬の時期は雪など大変です。

実際に契約時よりデメリットが有るなら駐車場代の減額などでの話し合いも一般的です
物事すべて、白か黒かだけではなく中間色も存在します

もう少し細かい事情が分からなければ判断は難しいですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大家さんから詳しくお話が聞けてありがたいです。
西南の土地は借りていたらしくて、その持ち主が売却。
新たな持ち主になり、その方が何か建設したいみたいです。
西南だけは借地だったなんて知りませんでした。
こちらをかりるときに仲介した不動産屋も知らなかったようです。

管理会社は去年の秋ごろからそういう話は出ていたみたいで
知っていたとのこと。
何を言っても「ご協力をお願いします」ということだけでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 09:35

駐車場は、法律的に居住権が主張できません。


日にちを限った契約で無い限り、支払われている駐車場代が満了する期限、もしくは駐車場の返金で退去させることが可能です。

現実的な話をすると、次の駐車場を用意してくれてるだけでも、良い大家さんという事なんですよ。
一般的には次の駐車場なんて何も考えずにただ、契約解除だけしますからね。
それでもイヤだというのなら、駐車場は自分で探してください。アパートもイヤならじぶんの都合でどうぞ引越しされて下さいという事です。(引越し費用なんて出ませんので。)

土地を持ってる人が、アパートではなく駐車場にするのは、そういうときに簡単に出て行ってもらうことが法的に出来るから、駐車場にしているんですよ。
残念ですが、対抗の手段はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>土地を持ってる人が、アパートではなく駐車場にするのは、そういうときに簡単に出て行ってもらうことが法的に出来るから、駐車場にしているんですよ。

なるほど・・・そうなんですか。
教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 09:36

駐車場に居住権は存在しません。


駐車場の経営者が○○日を持って貸し出しを取りやめると宣言するだけで、契約を解除出来ます。理由は必要有りません。
無論、管理会社ないしは貴方に対して、○○日まで貸し出すという契約があれば、そちらが優先されます。

管理会社も理由を問いただす事に何の価値もありませんので、結果及び当面の対処方のみを入居者に伝えるしかやりようがありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

居住権がないのですね。
管理会社は去年の秋ごろからそういう話はあったと言われました。
でも住民に伝わったのは今週初め。
不信感だけが残りますが、賃貸とはそういうものなのでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 09:39

>「アパート南西の駐車場が今月いっぱいで使えなくなります




駐車場に何かが建つと考えるのが自然なのでしょう。
それであれば、移るしかないと思います。
まずは事情をお確かめ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり何か建つようです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 09:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています