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上記について質問させていただきます。

児童手当拠出金は、標準報酬月額に料率をかけて算出すると思います。
この「標準報酬月額」の取扱いが分かりません。。
定時改定又は随時改定で決められたものを指すのか、
給与支払月ごとの本俸+各手当等の合計から標準月額を出すのか・・・
(後者は、例えば残業が多かった月や、昇給があった月は変動してくると思います)

意味が分からなかったらすみません。。。
算出方法の根本が分かっていないと思いますので、詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

児童手当拠出金は全額事業主負担です。


(したがって、社員から天引きしてはいけません。)

厚生年金保険の被保険者個人個人の標準報酬月額(および標準賞与額)に拠出金率である1000分の1.3を掛け、それを合計した額です。

標準報酬月額は、資格取得時決定(入社時)や定時決定(算定基礎届)なり随時改定(月額変更届)なりで届け出ているはずで、拠出金を負担する月の分のものを適用します。
たとえば、少し気をつけるべきところですが、給与締め日いかんにかかわらず、6月中に支払われる給与からは5月分厚生年金保険料が控除されなければなりません。
(N月分の社会保険料は、N+1月支払の給与から控除します。当然、ご存知ですよね?)

上記のことから当然、「6月」が終わったときに納めるべき児童手当拠出金の額は、「5月分」としての個人個人の厚生年金保険料に割り当てられている標準報酬月額を見て、そこから算出してゆきます。

さすがに、標準報酬月額の何たるかはご存知でしょう?
毎月毎月変動してはいませんよね?
つまり、児童手当拠出金も、給与支払月ごとの実支給額から算出しているわけではないのです。

読んで字の如く、児童手当拠出金は、児童手当法により支給される児童手当の財源になっています。
児童手当を受け取っている方は、このしくみをほとんど知らないのではないでしょうか?
社会保険から出ている、というところが意外な感がしますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/07/03 13:41

「標準報酬月額」と書かれていれば、それは定時改定・随時改定・資格取得時決定などで決まった標準報酬月額のことです。



なので、4月分であれば4月の全従業員の標準報酬月額を合計してそれに料率をかけて算出してそれを5月末までに納付すればよいわけです。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2008/07/03 13:42

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