No.1ベストアンサー
- 回答日時:
境界確定測量の流れ
役所調査 法務局、市役所等関係官公署での事前調査
↓
現地調査 役所調査資料をもとに現地踏査し、
状況の確認、占有状態等の物理的状況を確認
↓
復元測量 調査資料をもとに現地を復元測量し、
境界の復元作業
↓
関係役所及び民有地立会
管理者の関係役所、
隣接所有者と現場にて境界確認の協議
↓
境界杭埋設 立会成果をもとに
境界杭の設置
こんなところ
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/25 21:39
丁寧にご説明いただきありがとうございます。
流れは理解出来ました。役所で調査し、測量してくれるという事は測量業者等に依頼することはないという事ですね。
No.4
- 回答日時:
>土地の境界標がなくなっている事に気付いた場合<
何処の境界の事でしょうか。
ご自分の敷地の測量図はお持ちかと思いますが、無くなっている境界杭を図上確認をされたのでしょうか。
境界標が無い箇所は、敷地と道路・歩道(公道)との境界。或いは隣接地との境界でしょうか。
公道との境界でしたら、お住まいの役所の道路担当に道路台帖等測量図がありますから、立ち会って確認、復元できます。
隣接地との境界でしたら、お隣さんに声を掛けて、測量図を持ち寄って確認されては如何でしょうか。
No.3
- 回答日時:
お住まいの都道府県の「土地家屋調査士会」にご相談になっては
どうでしょうか?
■全国の土地家屋調査士会>連絡先一覧
http://www.hiroshima-chousashi.or.jp/kanri/kan24 …
■境界標設置は調査士の仕事
http://www.hiroshima-chousashi.or.jp/kanri/kan22 …
なお、お手持ちの図面などから過去に土地の分筆(合筆)登記や
境界の確定を依頼なさった等、元々あったはずの境界標を取り付けた
調査士さんがお判りになれば、その方に直接依頼することで
費用が安く済む場合があります。
図面等をお持ちでない場合でも、最寄りの法務局で
当該土地の「地積測量図」があるかどうかをご確認になれば
調査士が判明する場合があります。
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