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130万の壁だけでなく、正社員の4/3以上働くと、
社会保険に加入しないといけないということですが
その会社が社会保険未加入の場合はどうなりますか?
130万を超えないように働いても、正社員の4/3以上働くと
国民年金・国民健康保険に加入しないといけないのですか?

また、私の場合ですが
1日5時間、週5日勤務
月収は105000円程です。
この場合は社会保険の扶養は外れなくて良いのですよね?

どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>正社員の4/3以上働くと、社会保険に加入しないといけないということですがその会社が社会保険未加入の場合はどうなりますか?


 ・現実的には、その様にしている会社があるのも事実です
  当然、要件を満たしていても加入できませんね
>130万を超えないように働いても、正社員の4/3以上働くと
国民年金・国民健康保険に加入しないといけないのですか?
 ・国民健康保険・国民年金に加入しなければいけないのは・・ご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者から外れた場合ですから
 ・正社員の3/4以上等の社会保険加入の要件は関係しません
>月収は105000円程です。この場合は社会保険の扶養は外れなくて良いのですよね? 
 ・105000円が通勤手当(交通費が通勤手当等の手当として支給されていた場合)を含む金額であれば、現状のままの扶養です
  105000円が基本給与で、他に通勤手当が支給されていても、108333円を超えなければ問題はありません、超えた場合には扶養から外れる必要が生じます
  (健康保険の扶養の場合、給与には交通費も含みます)
 ・ご主人の健康保険が組合健保なら、月の金額に付いては確認しておいた方が確実です 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 17:33

会社が法人組織で1人でも社員がいれば、強制加入でしょう。


未加入であれば違法な扱いを行っている会社でしょう。
社員の3/4以上ですから社員の定時が5時間であれば、あなたも強制加入でしょう。

扶養の判定についてはあくまでも将来の見込みであり、結果ではありません。見込みが月105千円であれば、ぎりぎりでしょう。ただ政府管掌保険の場合であって、扶養者の加入保険が組合健保であればまた異なる場合もあるでしょう。

扶養の判定は130万、正社員3/4、以外にもあるでしょう。被扶養者と扶養者の収入のバランスも影響があったようにも思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 17:32

>その会社が社会保険未加入の場合はどうなりますか?


それはその会社が法人であればそもそも違法なんですけど、それはともかくとして、

>130万を超えないように働いても、正社員の4/3以上働くと
>国民年金・国民健康保険に加入しないといけないのですか?
そういうことはありません。

>月収は105000円程です。
>この場合は社会保険の扶養は外れなくて良いのですよね?
一般的基準では108333円以下ならOKなので多分okです。
健康保険ごとに基準が異なることがありますから確認は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 17:32

たまたま人事で実務を担当してきた者に過ぎません。



適用事業所に該当するのであれば当然加入しないといけないのは当然かと思います。
一般に言う労働保険(労災・雇用)も同様です。

ご質問の件では、「社会保険」という健康保険と厚生年金のことかと思います。

加入要件を満たしているにも関わらず、加入させていないのは違法です。詳細については会社あるいは雇用保険等にも関連するかと思いますので雇用保険については管轄のハローワークに相談されることをお勧めします。

社会保険トップページ(ご参考)
http://www.sia.go.jp/

相談窓口
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …

参考程度にでもなれば幸いです。

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusu …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 17:31

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