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7年位前の話になりますが、ユナイテッドパワーというマルチ商法を行っている会社の勧誘をうけ、インタネット機器の商材を購入してしまい、約50万円のローンをくまされ、2005年中に完済しました。

その期間中、プロバイダ料金といってを毎月約6000円を払わされ続けましたが、支払が苦しくなり、3年程前に解約し、その後、請求が止まりましたが、最近になって急に、月サービス料の未払い金の請求書なるものが届き、

「代理店解約後でも、代理店資格を有する間はプロバイダサービス料を支払わなければならない」と記載され、「応じない場合は法的手段に出る」と書いてあります。

この未払い金なるものは払う必要があるのでしょうか?

ネットで調べると、この会社は国から特定商取引法違反で行政処分を受けている事を知り、非常に腹立たしく当然、払いたくありません。

今までに支払った分も含め、全額か幾らか取り戻せる可能性が高いなら
訴訟を起こしたいのですが、
このようなケースは裁判で勝てる見込みはありますでしょうか?

又、この件について訴訟や集団訴訟を起こした情報をしっている方がいましたら教えて頂けると幸いです。

経済産業省の消費者相談室に電話しても解約対応などしか教えてくれません。

ご回答の程を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

最初にお断りしておきますが、私はユナイテッドパワーそのものについてはよく知りません。



>この未払い金なるものは払う必要があるのでしょうか?

まず未払い金なるものが本当にあるのでしょうか?なければ問題ありません。なお、商法により商事消滅時効は支払日より5年です(商法522条)。消滅時効のカウントは解約の日(3年前)からではなく、本来の請求日(支払いが滞ったとき:7年前から3年前の間のいつか)からです。
時効にもかからない未払い金がある場合には、慎重に対応される方がいいかと思います。簡単に支払いに応じるのではなく、個人的には弁護士さんあたりに頼んでからのほうが良いかと思います。

>訴訟を起こしたいのですが、
>このようなケースは裁判で勝てる見込みはありますでしょうか?
>又、この件について訴訟や集団訴訟を起こした情報をしっている方がいましたら教えて頂けると幸いです。

質問者さんとは異なるケースですが、京都地裁でその会社相手に訴訟をされて勝った方がいます。
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2007021412122 …
この内容は簡単にいえば、契約締結のときに相手に渡すべき書類を渡していないから、期間が過ぎてもクーリングオフは認められる、というものです。消費者法的には今や常識的な判断のものです。

ただし、この判決は、質問者さんとは解約までの期間の違いや支払い状況が異なるので、同じような判決がもらえるかというとそういうわけでもないことをご注意ください。

そこで質問者さんが一番聞きたいところですが、質問者さんの文章は法律的に重要だと思われる部分がごっそり抜けているので、これ以上はその質問文からわかりませんし、法的に重要な部分を補って再質問ということも難しいでしょうから、関係するすべての書類をもって一度、消費者法に強い弁護士さんに相談に行かれた方がいいかと思いますよ。

弁護士への相談料は無駄になるかもしれませんが、仮にだめだとしても気持ちの整理としてはいいのではないかと思います。質問者さんの地域で消費者法に詳しい弁護士さんを探してください。
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