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道交法について、いくつか前から気になっていることがあります。
最近改正されましたが、その最新の法律ではどうなんでしょうか?

(1)飲酒やシートベルトの「検問」についてなんですが、
そもそも、警察は「決められた検問時じゃないと取り締まりできない」もんなんでしょうか?
パトロールをしていてシートベルトをしていないドライバーを見つけたら
その場ですぐキップを切れるんですか?
「検問時じゃないとできない」ということを聞いたことがありますがこれって本当?

(2)妊婦もシートベルトをしないといけないんですか?
もちろん、シートベルトは安全の為、体を守る為だということはわかります。
ですが、妊婦の場合、急なブレーキでシートベルトに締め付けられると
お腹によくないですよね?
最悪の場合は、赤ちゃんが死んでしまうかもしれません。
それでもしないといけないものなんでしょうか?
また、それは妊婦がドライバーである時も同じですか?
妊婦は運転してはいけないということはないと思いますが…。

(3)改正された道交法では、後部座席もシートベルトを締めないといけないと聞きました。
ニュースによると、何でも秋までは発見されても厳重注意に留め、罰金は取られないとか!?
本当にそうなんですか?
テレビで言うぐらいだから間違いではないと思うのですが…。
具体的にはいつから罰金対象になるんでしょうか?

(4)(3)と同じく、今回の道交法、自転車にも制限が付いたとか!?
携帯、傘、二人乗り等も罰金になるんだとか…。
そもそも、自転車に運転免許は無いので、車ほど法律に関して知れるものじゃないですよね?
法律で決まっている以上、知りませんでしたでは済まないでしょうが、
テレビや新聞で情報を得られる人はいいですよね。
極端は話し、テレビがない、新聞を取っていない、
忙しくてそんなことを知る時間がないという人は知りたくても知れないですよね?
そういうことも考えられるという前提で、
政府はどのように法律の浸透をはかるつもりなんでしょうか?
例えば、数ヶ月準備期間があるからそのうちに知れるだろうとか、
そんな曖昧なものだったり?(笑)
道交法に限りませんが、法律が改正された時ってその辺どうなんでしょうか?
特に道交法は、「罰金」というものが生活において
誰しも直に関わってくるからこそ気になります。

以上、詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして、ylovemさん。



(1)に付いては検問で無い場合も取締りが出来ますし取締りをする場合も有ります。
ただし普段の警邏ではアルコール検知器を持ち歩いていませんので、明らかな蛇行運転とか別件の違反で止めて職務質問の際にアルコールの臭いがしたら本署に連絡して検知器を持ってきてもらい、検査して陽性反応が出た場合は飲酒又は酒気帯びで検挙します。

シートベルトの取り締まりは、警官が違反者を確認して停車を求めて実際に停止するまでの間にちゃっかりベルトを装着して、しらを切ろうとする悪質なくずドライバーがいて「していた」いや「していなかった」と揉める事が有るので検問の際に証拠となるビデオを撮影しながら取締りをしています。(その為に普段はあまり取締りをしていません、まれにする事も有ります)

(2)妊婦はシートベルトをする必要は有りません。何処の席にいてもシートベルトの着用義務は無く、当然シートベルトをしないで運転する事も出来ます。
その他特定の病気や身体障害の影響によりベルトの着用が出来ない、又は着用する事がが好ましくない場合もベルトの着用義務から外れます。

(3)法改正が有った場合は直ぐに全ての国民には浸透しませんので、準備指導期間を設けて指導や呼び掛けを繰り返して暫らく間をおいてから本格的な取締り(違反切符を切る)を行うのが普通です。
(申し訳ございませんが、具体的に何時から反則切符を切るのかは分りません)

(4)今まででも自転車が歩道を走ってはいけない事を知らずに多くの人が歩道を走っていましたが違反切符を切られて罰金を払ったと言う話は殆んど利きませんでした。
(歩道で事故を起こして歩行者に怪我をさせたりした場合は別ですが)

(4)だいたいご指摘の通りだと思います、一定の準備期間を設定して始めは注意指導にとどめる、その間に免許の更新講習で指導する、大企業を中心に法改正のお知らせを行い社員に周知徹底をしてもらう、学校教育の場などで生徒に指導をしてもらう、などの働きかけにより新法を周知浸透をさせてから本格的な取締りを始めます。
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この回答へのお礼

詳しく、またわかりやすい回答ありがとうございました。
これで、今まではっきりせずにどうなんだろうと思っていたことが
わかってスッキリしました!

やはり改正があった場合の周知の対策は適当なんですね!
そんな曖昧な対策で罰金等を課せられ取り締まることに腹が立ちますね!
国民全員に周知徹底させることは難しいとは思いますが、
あまりにいいかげんな方法がどうしても腑に落ちません。
ここで言ってもしょうがないんですが…(^^;

お礼日時:2008/06/28 01:08

NO2さんの回答が正解かな。

ちなにみに、妊婦でも「シ-トベルト」をしましょう。法律ではしなくてもよいとなってますが。法律で罰せられないからではなく、自らの安全のために。訴訟社会のアメリカでさえ、妊婦がシートベルトして事故にあって、胎児に影響が出ても法律自体は問題にされず、事故を起こした当事者の責任になります。
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この回答へのお礼

シートベルトが大事なのはよくわかっているのですが、
妊婦の場合やはりお腹の圧迫が気になるのでどうなのかなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/30 21:29

(1)取締りはいつでもできます。

但し適正な法律の行使の範囲で且つ二次災害などの予防措置を講じる必要があります。
ですので、携帯運転とかシートベルト非着用を見つけたから、すぐにとっ捕まえると言うわけにはなかなかいかないのです。
質問者様は何処にお住まいか存じませんが、最近パトカーのパトランプが変わったのをご存知ありませんか。
停車中は上に伸びて遠くから見える機能がついたのです。
これも取締りで停車中のパトカーのパトランプが見えなくて、追突した車だかバイクがあり、警察側に賠償命令と、注意義務が課せられたからです。
検問をするときには、それなりの人員で安全確認もしているわけです。

(2)シートベルト着用義務になってからずいぶんたちます。この間、日本だけでなく海外でも妊婦のシートベルト着用についてずいぶんデータがあつまり、結果として妊婦にも着用を勧めるという勧告が出ました。
理由は、
・正しく装着していれば、胎児への影響は少ない
・なにより非着用の際の、母体の死亡率や怪我の重症度が高い
ということで、シートベルトしていると胎児は影響を受けやすくはなるが、してないと母体がかなりダメージを受けるのでそれどころではないということです。
もちろんいろんな場合がありますので、妊婦が非着用でも罰則はありません。

(3)高速道路上では、すでに罰則規定があり反則切符を切られるようです。一般道は努力義務ですので、今のところ違反にはなりません。
私は一定の期間とニュースで聞きましたので、今秋かどうかはわかりません。

(4)法律は「不知はこれを罰す」といって、知らないからといって勘弁してくれるものでは在りません。これについては、テレビやラジオの無い時代からそうですから、周知がどうのこうのと言うのは、本来おかしいのです。
かといって、法律変わりました、即罰金では国民が怒りますので、春と秋の交通安全週間にパンフレットを配る、高速道路のサービスエリアなどにパンフレットを置く、テレビなどで周知する。検問を行うが、周知徹底、指導だけにする。学校などで出張講習会を行う。
そして免許更新時に新しい法律を盛り込んだテキストと講習を行い周知徹底します。
今までの改正を見ても、交通安全週間を境に、罰則適用が厳しくなるなという感じがします。
その点で、先程の「秋までは厳重注意」というのは、ありえる話だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

(1)そのような経緯があったんですね。
確かに思い返してみると、ランプが上に伸びてますね。
結構前からのような気がしますが。
しかし、検問の為にパトカーが止まっていると幅を狭めて邪魔ですよね。
渋滞の影響にもなり兼ねないし。
警察に少しは考えろと言いたいところ…。

(3)高速道路のことは聞きました。
確かに高速道路はすでに罰金対象みたいです。
先月ニュースでそう言っていました!

(4)不公平且つ曖昧な対応にもうちょっと賢い方法を考えられないものかと
思ってしまいますね。

お礼日時:2008/06/28 01:20

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