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こんにちは。
先日土地を取得して、家を建てようと思っているものです。

現状の敷地は、隣の建物が越境して(30cm程)建っている状況で、建て替える際には敷地内に建てる様に確約はいただいております。

不動産会社から受け取った敷地図を元に、地元の建設会社に案の作成をお願いしたのですが、敷地図の敷地面積と建設会社が持ってきた案の敷地面積が異なるので、質問したところ、隣地の越境した建物分の面積を差し引いた面積だそうです。

面積としては小さいのですが、敷地自体が大変狭いため少しでも広くしたい(建てられる面積等に関わる??)のです。それに加え、越境した部分の面積を差し引いてしまうと、今後のもめごとにもならないかと心配です。

なので、家を建てる際の敷地面積として、越境した面積を差し引いた敷地面積が正しいのか、敷地図のままの敷地面積が正しいのか、どなたか詳しい方がいらっしゃしましたら教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

なんとなく安に越境を認める方向のように聞こえますね。



確かに、1つの敷地を分割する時などは既存の建物を建築敷地のなかに含めてはいけないのです。

そう考えると建築敷地分購入すればいいことであって越境した時は買わないつまり、越境している人に買ってもらえばいいんじゃないでしょうか。

敷地を広く欲しいならその建物は削ってもらいましょう。

所有面積で敷地面積とする権利はあると思いますが、それを検査機関が認めるかどうかは別問題です。状況によっては完了検査が通らない可能性もあると思います。(検査機関に直接確認しましょう)
おそらく検査を通すためにはこの敷地で設定しないといけないだろうという判断だと思います。

隣がすぐ引っ込めますというならいいですが、ひと悶着あったら建築業者は手も足もでませんからね。
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>家を建てる際の敷地面積として、越境した面積を差し引いた敷地面積が正しいのか、敷地図のままの敷地面積が正しいのか、



後者の

敷地図のままの敷地面積が正しいのか、

が正解です。
隣地が建て替えるときに
後退すれば良いだけの事です。
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越境部分も敷地面積に算入してOKです。


越境を理解して土地を購入されていると推測します。
土地の売買契約において、越境建物の覚書等はありますよね?
建築には特に問題はないのですが、今後のトラブル防止の為にです。

【PS】
新築される建物において、概要は判りませんが隣地からの離れ等の規定を規定される事項が有る場合境界線ではなく越境している建物からの離隔距離になると思います。これは、建築確認を出されるところに確認が必要ですね。
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勿論、隣地の越境が間違いないものなら、自分の敷地の面積を建築基準法上の敷地面積にすれば問題有りません。


本来なら、お隣の越境している部分は取り壊さしてでも、きっちりしたものに整理しておいた方が良いのですが。
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