はじめまして。
今年の2月に結婚の為、退職したのですが凄い額の住民税の請求が凄くって・・・。
退職する前に法律が変わって、3月4月5月の分を給料から天引きさせてもらうか、このまま置いといて役所からの請求か選べます」と言われてとりあえず、置いておくという形で退職したのです。
そうすると3月頃に3ヶ月の請求分と今年の5月頃に1年分の住民税の請求がきて・・・。とりあえず払ったんですが凄い金額で・・・。
テレビで退職した人や今年に入って所得が減った人を対象に7月~7月31日までの手続きで住民税を返還できますというニュースを見たのですが、詳しく知ってる方教えて頂けないでしょうか?
また、扶養されながら働く場合は103万円内ということを聞いたり130万円内ということを聞いたりするのですがこちらの方も詳しく聞かせて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
出来るだけポイントに絞って,簡潔に書かせていただきます。
◇住民税について
・今年度に限り,経過措置により住民税の還付の対象になることがあります。対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。
(1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。)
(2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方
・maco1949さんは(1)に該当しないと思いますので,対象にならないと思います。
以下,もう少し詳しい説明です
-----------
◇(2)について
・(1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。
・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。
この課税対象になる所得が,課税所得金額です。
「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。
・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。
・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。
例えば「基礎控除」ですと。
住民税…33万円
所得税…38万円
となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。
◇例
・所得税…0円
・収入…110万円
・控除…基礎控除,社会保険料控除5万円
としますと。
・「課税所得」
収入105万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円-社会保険料控除5万円=2万円…(a)
・「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」
所得税の基礎控除38万円-住民税の基礎控除33万円=5万円…(b)
・(a)<(b)となりますから,この経過措置の対象になります。
--------------
◇103万円内と130万円内について
・扶養と言う言葉をお聞きになったことがあると思いますが,扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
・maco1949さんの「所得税」が非課税になり,ご主人がmaco1949さんを所得税の配偶者控除の対象にできるのが,「税法上の扶養」です。
・また,「社会保険上の扶養」とは,maco1949さんがご主人の健康保険に加入でき,国民年金の3号被保険者(いわゆるサラリーマンの奥さん。掛け金が不要になります。)になれるということです。
(基本)
・100万円(自治体によって多少違います)を越えると住民税が課税される(住民税の課税のボーダーライン)
・103万円を越えると所得税も課税される。また,配偶者(扶養者)が,「配偶者控除」(「扶養控除」)を受けられなくなる(税法上の扶養のボーダーライン)
・130万円を越えると配偶者などの社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上のボーダーライン)
が一般的な考え方です。
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
------------------
以上から,
>今年の2月に結婚の為、退職したのですが凄い額の住民税の請求が凄くって・・・。退職する前に法律が変わって、3月4月5月の分を給料から天引きさせてもらうか、このまま置いといて役所からの請求か選べます」と言われてとりあえず、置いておくという形で退職したのです。
そうすると3月頃に3ヶ月の請求分と今年の5月頃に1年分の住民税の請求がきて・・・。とりあえず払ったんですが凄い金額で・・・。
・つまり,平成19年度の残額と,平成20年年度の住民税を支払われたと言うことですね。確かに,結構な金額になったと思います(苦笑)。
平成19年(度)に所得税が減税され,住民税が増税されましたので。
>テレビで退職した人や今年に入って所得が減った人を対象に7月~7月31日までの手続きで住民税を返還できますというニュースを見たのですが、詳しく知ってる方教えて頂けないでしょうか?
・詳しくは上記のとおりです。
・この制度は,平成19年に所得税がかからなかった方で,平成20年度に住民税がかかる方は,所得税の減税が受けられなかったにもかかわらず,住民税は増税されてしまいますから,それを解消するための措置です。
>また、扶養されながら働く場合は103万円内ということを聞いたり130万円内ということを聞いたりするのですがこちらの方も詳しく聞かせて頂けたら幸いです。
・詳しくは上記のとおりです。
・今回のケースでは,103万円内ですと,(給与所得の場合)103万円以内で働かれるとmaco1949さんに所得税がかからない上,ご主人がmaco1949さんを所得税の計算の際に「配偶者控除」の対象に出来ます。
・130万円内ですと,maco1949さんに所得税がかかり,ご主人がmaco1949さんを所得税の計算の際に「配偶者控除」の対象に出来ませんが(「配偶者特別控除」の対象にはなります),maco1949さんがご主人の健康保険に加入でき,国民年金の3号被保険者となり掛け金が不要になります。
参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
No.1
- 回答日時:
・昨年の税源移譲により、所得税が減り、住民税が増えましたが
年度途中で退職した方や、年間の収入が減った方は、所得税が減る恩恵が受けられず、住民税の増額分を負担するだけになりますので
その住民税を改正前の税率で計算して差額を還付する物です
参考:東京都小平市
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/oshirase/007/00 …
上記のQ&Aより
Q8)平成20年3月に退職します。平成20年度の住民税は平成19年中の所得に応じて課税されますが、平成20年中の収入はなく、所得税も課税されない見込みです。この場合、平成20年度住民税の減額はできるのですか?
A)年度間の所得変動に係るこの経過措置は、平成19年度の住民税についてのみ適用されます。質問の場合は適用されません
・103万円
1.本人の給与収入が103万までの場合は、所得税がかかりません(93万~100万の場合:市町村により違いますが住民税がかかります)
2.奥さんの給与収入が103万までの場合、旦那さんが年末調整で配偶者控除(控除額38万:所得税、33万:住民税)を受ける事が出来ます
(控除額×税率の金額分、所得税が安くなります・・税率10%で38000円、住民税は10%なので33000円位安くなります)
3.ご主人の会社が、扶養手当・家族手当・配偶者手当の様な手当の支給規定がある場合、配偶者控除の金額を基にしている場合がある
(会社の規定なので、103万にかかわらず、130万だったりする場合もある・・会社の規定次第です)
・130万
1.ご主人の健康保険の扶養に入る場合の一般的要件
これからの1年間の収入見込みが130万を超えない場合に扶養に入れます
(月額で、130万の1/12の108333円を超えなければ良い、108333円×12ヶ月は1299996円<130万 に為ります)
(上記の108333円には通勤手当として支給されている物も含みます)
ご主人の健康保険の扶養に入った場合、厚生年金の第3号被保険者(国民年加入と同等)にもなります、この場合奥さんの健康保険料・国民年金料は発生しません、0円です、ご主人の保険料も変わりません
・一般的要件なので、ご主人の健康保険の加入要件が一般的かどうかは確認しないとわかりませんから、(以前の収入を勘案する所もあるので)事前の健康保険に扶養の要件に付いては確認して下さい
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