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社会保険事務所から毎月、保険料納入告知額・領収済額通知書と増減内訳書が送られてきますが、内訳書を見ると、特別保険料という項目がありました。
また、介護保険量のところに金額が乗っているのですが、介護保険の計算をしたことがありません。これはどういう意味でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。
まず「特別保険料」の件ですが、これは先のご回答にもあるとおり、賞与や燃料手当など、月々の給与とは別に一時的に支払われるものについて徴収される保険料です。
1.健康保険=総支給額×1000分の8
<内訳>
・労働者:総支給額×1000分の3
(労働者分には国の補助1000分の2があります)
・事業所:総支給額×1000分の5
2.年金保険=総支給額×1000分の10
<内訳>
・労働者,事業所とも総支給額×1000分の5
で計算した額を「健康保険・厚生年金賞与等支払届」により、社会保険事務所に届け出ます。

次に、介護保険料ですが、現在標準報酬月額(実際の賃金とは若干異なる場合があります)の1000分の10.7の額を40歳以上の労働者と事業所が折半で支払うことになっていますが、保険料月額表に「介護保険該当者」と「介護保険非該当者」の健康保険料が別々に記載されていますので、計算する機会はないように思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
あまり、詳細に書いてあるので、私にはちょっと難しかったかな?でも、介護保険料は40歳以上の社員がいる人は徴収しなくてはならないと分かりましたのでありがとうございました。

お礼日時:2002/12/01 15:54

特別保険料というのは、ボーナスから徴収されるものです。

労使それぞれ0.5%ずつあわせて1%です。来年度からは総報酬制になるので、最後の特別保険料ですね(一人で納得)。

また、介護保険は40歳以上の人に対してかかります。健康保険と同様に報酬の?%ですから、わざわざ介護保険のために計算をしたことは無いでしょう。

ところで、あなたは会社の庶務担当の方ですよね?
そのつもりで答えましたが…。
おまけに、得意分野ではないので、一般人になりました。

この回答への補足

ありがとうございました。と、すると40歳以上のいる会社は介護保険の一覧から算出しないといけないわけですね。今までその分を会社がもっていたことになっていたと分かりました。
今からでも40歳以上の人は介護保険の一覧から給与天引きしていきたいと思います。
参考になりました。

補足日時:2002/12/01 15:50
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