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近々診断書を裁判で使うので、病院で作成してもらいました。
その診断書ですが、封がされてあります。
この場合、封は開けないままの方がいいのでしょうか。
宛名書きには何も記載されていないので私宛だと分かるのですが、封がしてあるので内容の確認がしづらいのです。
情報の保護という意味でしてくださっただけで、特に気にする必要は無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして。


診断書は自分で書いて欲しい事を言って、書いてもらったのですよね?病院にもよりますが、診断書を本人に確認してもらってから封筒に入れてくれる所と、最初から封がされてしまっている所とありますが、内容が本人が分かっている事なら、見てもかまわないと思いますが。。裁判所に提出する時も封筒はいらないと思います。重要になる診断書なら、自分で確認して、たまに病院のハンコや住所が間違っていたりすることがあるので。紹介状と違い、見てもいいと私は思います。
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この回答へのお礼

namida7410さん、jcg02524さん回答ありがとうございます。
診断書の扱いは難しいですね。
「開封した場合は無効」とよく耳にするので、どうするべきか悩んでいました。
お二方のどちらの回答もうなずけます。
なので、とりあえず確認してみようと思います。

お礼日時:2008/06/30 22:28

はじめまして jcg02524です。



この場合の診断書の封については以下の診断結果に対する意味があります。
・改ざんの有無
・正当性
・機密性
があります。

従って、falenciaさんが封を切ることは、してはいけません。
また、記述内容の複写を担当のお医者様がお持ちで、falenciaさん個人の情報として開示していただけると思います。(但し、訂正不可)
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