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酒気帯び運転は違法で絶対運転禁止は心得てるので出先で飲酒したので飲んでいない知人に運転してもらうつもりで自分の車のそばで立ち話中に警官に呼ばれ酒気帯びでキップ切られました。自分の車で自分は飲んでいたけど運転はしていません。飲酒運転は現行犯じゃないんですか?やはり異議申し立てで裁判で争う事になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

自転車の場合、手押しをしていれば酒気帯び運転にはなりません。


車の場合も、手押しをしていれば酒気帯び運転にはなりません。

ということは、乗っているばあいの「現行犯」になるとおもうので、
不当検挙になると思います。

また、Wikiからの抜粋になってしまいますが、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB% …

・道路交通法第67条第2項には、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」

・検査を求められたときに同乗者が代わって運転したり、運転を取り止める場合(要するにこれから酒気帯び運転をするおそれがないという状態に至っている場合)には検査に応じる法的義務はない。

というところからも、キップをきられるのはおかしいとおもわれます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。赤紙切られた時点でかなり分が悪い
と聞きました。やはり弁護士なり裁判費用がかさむのか色々心配です

お礼日時:2008/06/30 17:37

残念ながら、エンジンがかかっていれば、飲酒運転とされても仕方がありません。

これはバイクなどでもそうですが、エンジンがかかっているかどうかという点が結構重要だったりします。

その辺りをその「知人」に証言してもらえるならば、裁判では勝てるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答有難うございさす。エンジンはかかってました。むずかしい感じですががんばります。

お礼日時:2008/06/30 17:29

飲酒をして、自分の車の運転席に座っていて、エンジンをかける前に、飲酒運転で検挙され、裁判で無罪になったケースがあります。

一緒に話していた友人が酒を飲んでいなくて、運転してもらうつもりだったのなら、当然異議申し立てをするべきです。
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この回答へのお礼

回答有難うございますエンジンはかかってました。むずかしい判断と思います

お礼日時:2008/06/30 17:40

 原則現行犯ですが、中には酒酔いで事故を起こして逃げて・・・・翌日酔いがさめて自主したが・・・・飲んでいた店屋を割り出し、飲酒量から推定した量で飲酒運転で起訴にいたった例がありますので、例外もあります


 まあ、裁判して無罪を勝ち取るしか方法は無いです
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この回答へのお礼

回答有難うございます。なんとかがんばってみます。

お礼日時:2008/06/30 17:42

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