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今日は。このカテゴリーではお世話になってます。
現在家族四人→夫の前妻にも子供が二人で 養子縁組しました私の子供とあわせて子供は四人です。
財産という財産はありませんが 〆ローンが残っていますマンションと〆四年後に控えた退職金位です。
①夫が亡くなった場合 即不動産や預金などの分配手続きをしないといけなくなりますか?
友達に言わせれば 前妻の子供が亡くなったのを知らなければ別に何も関わる必要はないよと言いますが・・必ず 遺留分手続きをしなくてはマンションに住んだままで今まで通り暮らせないんですか?
②退職金を夫が 私の通帳に半分とか入れてくれた場合 そのお金も財産扱いになるんでしょうか?
少額のお金も一々分与対象となるんでしょうか
③不動産などの相続放棄を公正証に残すと言ってくれてますが 私にはよく分からないのですが・・
家に住める事になるんですか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。



一生の間に相続なんて何度もないので、多くの人は経験が乏しいまま相続の手続きに当たらなければなりません。
しかも、関わってくるのが民法などの法律で、それらは素人にも分かりやすく書いて…ないんですよね。
さらには、間違った知識をどこかしこで得てきて、自慢げに話したりする人がいるので、本当に困ります。
私は金融機関に勤務していまして、預貯金や住宅ローンの仕事をしていたこともありましたので、お客さまの相続があり、仕事上において実践で知識を得ていきました(プラス、FPなどの資格試験)。

『遺留分』というのは、「法定相続人の一部に認められた、最低限の分与にあずかる権利」とでも言うべきものです。
『遺留分』は、民法1028条に規定されています。
例えば、「全財産を○○○○に相続させる。」という趣旨の『遺言』があったとします。
その○○○○が赤の他人だった場合、故人の遺志を尊重したいのはやまやまですけれど、血の繋がりのある『遺族』としては、なかなか納得しがたいのではないでしょうか?(夫が亡くなり、妻が遺されたとして、法定相続人も妻1人の場合、夫の遺言が「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容でしたら…?)
他人でなくても、誰かが独り占めするような場合には、いろいろ揉めることになると思います。
そこで、(法定相続人が被相続人の親である場合を除いて)「法定相続分の2分の1」が『遺留分』となっています。
ただし、兄弟姉妹には『遺留分』はありません。
ですから、法定相続人が妻だけの場合、夫の遺言が「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容であっても、妻が『遺留分減殺請求(い・りゅう・ぶん・げん・さい・せい・きゅう)』という手続きを取ることによって、妻は夫の愛人に夫の遺産を全部を持っていかれることはなく、夫の遺産の半分を手に入れることができるんです。
この場合ですと、「全財産を○○○○(夫の愛人の名前)に相続させる。」という内容の夫の遺言は、『夫の遺産のうち半分は妻の遺留分(遺言がなければ『法定相続割合』により100%妻の物になったはず。そこで「全体の2分の1」が妻の遺留分となるんです)であるにもかかわらず、全財産をそれ以外の人に相続させようとしているので、妻の遺留分を侵害している』となります。

まず手始めに『法定相続割合』を捉えることから始められると分かりやすいと思います。

> 遺言で私がマンションを相続し 現金はないと言う場合に 遺留分侵害となり マンションを売りさばき現金に変え分与せざるおえない事になるのでしょうか。。
マンション以外に全く財産がない場合、預貯金も有価証券も何もない場合、マンションだけがご主人の『遺産』になりますよね。
ご主人の『子』が4人であれば、ご質問者さまとその4人の『子(仮にA、B、C、Dとします)』が、『法定相続人』となります。
この場合の『法定相続割合』は、
・ご質問者さま…2分の1
・子A…2分の1÷4=8分の1
・子B…2分の1÷4=8分の1
・子C…2分の1÷4=8分の1
・子D…2分の1÷4=8分の1
となります。
そして、
・子A、B、C、Dの『遺留分』は、8分の1の半分=16分の1となります。
子A、B、C、Dには、それぞれ全財産の16分の1ずつは相続させなければ、子A、B、C、Dは『遺留分』を侵害されたことになります。
ですから、「マンション(=全財産)をご質問者さまに相続させる」という遺言は、子A、B、C、Dの『遺留分を侵害している』ということになります。
ですが、マンションは「1個」です。
これを前述のように「分ける」のは難しそうですよね。
方法は2つあります。
・マンションの『持分』を、子A16分の1、子B16分の1、子C16分の1、子D16分の1、ご質問者さま16分の12とする
・マンションをご質問者さまのものとして、子A、B、C、Dには、マンションの資産価値の16分の1に相当する額(4,000万円のマンションならば、それぞれ250万円ずつ)を現金等で渡す
という方法です。
この額を子A、B、C、Dに渡すことができなければ、残念ながらマンションを売って「お金」を用意するしかないでしょう。
マンションを担保にしてお金を借りるのはやめた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

こんなにご丁寧に時間を費やしても頂き DOmenicaさんに感謝します。そしてこのサイトにも。有難うございます
お金に絡む事など今まで関心もなく生きて来ましたが 一年一年色んな事が気になる歳になりました。
中々 人間の内部の話しになりますので 周りに話す事でもないし・・イヤラシイ話しのようで。全くの見ず知らずの方に このサイトでここまで解りやすく 優しく教えて頂いた事に感謝します。納得できました!

お礼日時:2008/07/11 10:02

何を以て専門家と仰っているのかは分かりませんが、2級までですがFP技能士の資格を取得済みで、家族の相続も複数回経験しております。



> 現在家族四人→夫の前妻にも子供が二人で 養子縁組しました私の子供とあわせて子供は四人です。
ごめんなさい、おっしゃっている意味がよく分かりません。
また、『家族』と『相続』は直接結びつかないんですよ。
「夫」の財産は、遺言がなければ「夫」の法定相続人が相続します。
「妻」の財産は、遺言がなければ「妻」の法定相続人が相続します。
「夫の法定相続人」=「妻の法定相続人」とは限りません。

ご質問の内容は、「夫」が死亡した際のお話でいいんですよね。

> 現在家族四人→夫の前妻にも子供が二人で 養子縁組しました私の子供とあわせて子供は四人です。
これは、「夫の『子』は4人。うち2人は夫と前妻との間の『子』で、あとの2人は養子縁組した『子』」という意味でよろしいでしょうか?(相続において、夫の『子』の話をする場合に、「家族」や「妻」は関係なし)。
この文章ですと、他にも
・「夫の『子』は4人。うち2人は前妻の子で、あとの2人は私の子。4人とも夫と養子縁組している」
・「夫の『子』は2人。2人は私の連れ子だけれど夫と養子縁組している。前妻にも子が2人いたけれど夫の子ではなく、その子は夫と養子縁組していない」
と受け取ることもできます。
ご質問者さまには一通りにしか読めないかもしれませんが、質問を寄せられている以上、読むのはご質問者以外の「他人」です。
その「他人」が必ずしもご質問者さまと同じように文章を読むとは限りません。
相続は、法律が大きくかかわってきますので、受け取り方が何通りもできるような書き方、言い方をしてはダメです。
そこにつけこまれる可能性もありますよ。

夫が死亡した時点で、ご質問者さまと婚姻関係にあれば、夫の法定相続人は、「配偶者であるご質問者さま」と「子4人」の計5人になります。
また、ご質問者さまの子で「夫」と養子縁組をしている「子」(被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人)は、実子として扱われますので、相続税の基礎控除の計算等においても「子4人」とすることになります。

> 財産という財産はありませんが 〆ローンが残っていますマンションと〆四年後に控えた退職金位です。
「人間、いつ死ぬか分かりません。」よね?
まあ、定年(?)退職を迎える前に亡くなることもありますが、この場合は「死亡退職金」が支給されることになると思います。
「死亡退職金」は、ちょっと扱いが異なりますので置いておき、退職金をもらった後で亡くなった場合を想定してお話を続けさせていただきます。

借金も『財産』になります。
ですが、住宅ローンの場合はちょっと事情が異なります。
住宅ローンの債務者は「夫」1人ですか?
そうならば、よほどのことがない限り「夫」は『団体信用生命保険(共済)』に加入しているはずです。
『団体信用生命保険(共済)』に加入していれば、住宅ローンの残債務(まだ返し終わっていない分)は、死亡によって支払われる保険金によって弁済されますので、住宅ローンについては残っていても心配はありません。

マンションは、「夫」の単独名義ですか?
ご質問者さまが一部持ち分を持っているということはありませんか?
ほかに借金がなく、マンションの名義が100%「夫」であれば、マンションと預貯金が『被相続財産』になります。
「夫」が『遺言』を残していればそれに従うことになりますし、そうでなければ、『被相続財産』については『法定相続人』全員で話し合って決めるか、『法定相続割合』に従って分配することになります。

> (1)夫が亡くなった場合 即不動産や預金などの分配手続きをしないといけなくなりますか?
実際に分けるのは『即』でなくても構いませんが、『被相続財産』の額によっては『相続税』の納税手続きが必要になり、その手続きには期限がありますので、それまでに行わなければなりません。
ただ、「夫」の場合、法定相続人が5人いることで、相続税の基礎控除分が1億円になります。
マンションと預貯金を合わせても1億円に満たなければ、相続税については申告の必要もありません。
ですから、さほど急がなくてもいいとは思いますが、先に延ばせば延ばしただけ面倒なことにもなりますので、早めに対応されるのがよろしいかと思います。

> 友達に言わせれば 前妻の子供が亡くなったのを知らなければ別に何も関わる必要はないよと言います
こちらも文章の意味が確定できません。
「亡くなった」のは前妻の子供ですか?
それとも「夫が亡くなったことを前妻との間の子が知らなければ」という意味でしょうか?
前妻の子供=「夫の子」であれば、夫より先に「夫の子」が亡くなっていても、「夫の子」に子(夫にとっては孫)がいれば、その子に夫の財産を相続する権利がありますよ。
「夫が亡くなったことを前妻との間の子が知らなければ」という意味ならば、それこそ無意味です。
お友だちはどこから仕入れた知識で『間違い』をご質問者さまに伝えられたのかは知りませんが、ちょっと『間違い』が多すぎますね。
前妻の子供=「夫の子」であれば、その子は法定相続人です。
分与前の被相続財産は、全法定相続人の『共有財産』となりますので、1人の相続人の勝手にはできません。
前妻の子供=「夫の子」に、夫が亡くなったことを知らせなければ、遺産分割に取り掛かることもできません。

> 必ず 遺留分手続きをしなくてはマンションに住んだままで今まで通り暮らせないんですか?
ここで「遺留分手続き」が関わってくることは何もありません。
誰がどの財産をどれだけ相続するか…ということを決めた『書面』を作成しないと、マンションの名義を変えることも預貯金の名義を変えることもできません。
もし、ご質問者さまの子=「夫の子」が未成年だとしても、その「子」の相続分をご質問者さまが勝手に決めることはできないんですよ(「子」の利益と、「子」の親権者であるご質問者さまの利益が『反するもの』になるため)。

たとえば、マンションの価値が5,000万円で、退職金を含めた預貯金が3,000万円で、被相続財産の総額が8,000万円になるとします。
これを法定相続分で分割すれば、配偶者であるご質問者さまは2分の1の4,000万円、子が2分の1の4,000万円となります。
子は4人なので4,000万円を4人で均等に割り、1人1,000万円となります。
ご質問者さまの法定相続分は4,000万円なのに、マンションの価値が5,000万円でそれを自分のものにしたい…ということでしたら、その差額として1,000万円÷4=250万円を、それぞれの子に払わなければなりません。
例えご質問者さまの子であっても、別の人間なのでそうなります。
被相続財産の額によっては、「マンションに住んだまま今まで通り」は無理かもしれません。

> (2)退職金を夫が 私の通帳に半分とか入れてくれた場合 そのお金も財産扱いになるんでしょうか?
退職金を夫が私の通帳に半分とか入れてくれた場合、退職金ですから千万円単位が想定されるのではありませんか?
夫→妻への贈与とみなされる場合があり、その時点で『贈与税』の課税対象になる可能性もあります。
また、再度申し上げますが
「人間、いつ死ぬか分かりません。」よね?
相続の発生(=死亡)時点より遡ること3年以内に『贈与』を受けた財産は、相続の対象となります。
ですから、被相続財産になる可能性はありますね。

> 少額のお金も一々分与対象となるんでしょうか
財布に入っていた現金程度なけらば被相続財産に加えなくても構いませんが、預貯金は、相続の発生(=死亡)時点で残高を確定させますので、口座にある分は1円でも、原則、相続の対象となります。

> (3)不動産などの相続放棄を公正証に残すと言ってくれてますが 私にはよく分からないのですが・・
> 家に住める事になるんですか?
他の回答者さま方と同じく、全く意味不明な言葉です。
ここで『遺留分』の話が出てくるならまだ分かりますが。
『相続放棄』は、被相続人(夫)が行うものではありません。
相続人が、被相続人の死後に行うものです。
「不動産(マンション)について、ご質問者さまが相続できるような内容で『公正証書遺言』にして残しておく」という意味でしょうか?
これでも、被相続財産の内容と価値によっては、「思惑通りにはいかない」可能性もありますよ。
その『公正証書遺言』の内容が、子たちの『遺留分』を侵害しているものであれば、子たちは『遺留分減殺請求』を行うことができますから。

相続に関しては、いろいろと本も出ていますし、インターネット上にもいろいろな情報が掲載されています。
それらでご質問者さま自身お勉強をされ、『間違い』を鵜呑みにされたりしないようになられるとよろしいですね。

なお、相続の手続きに関しては、敢えてプロの依頼する必要はありません(報酬が高いし)。
私の父なぞ、70歳を超えてから自身の姉に関する相続の手続きを、全て自分でやりましたから。
専門的な知識なんて、全く持っていないですよ。
私もアドヴァイスはしましたが、「手」は出していません。
税務署の再調査が入りましたが、それにも対応し、結果、過少申告、追徴もまぬがれました。
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この回答へのお礼

色々有難うございました。私自身何の把握もしない間々 質問していたので 中途半端の支離滅裂で申し訳ありませんでした。友達が言う事は無知な私も 変だとは思いました。ただ 友達の祖父が亡くなった時の話しなど取り入れながら そう言ってました。なんだかお金持ちみたいですが 何のトラブルもなかったみたいで不思議です。〇 遺留分の侵害と何度か耳にしますが それがよく分からないんです。遺言で私がマンションを相続し 現金はないと言う場合に 遺留分侵害となり マンションを売りさばき現金に変え分与せざるおえない事になるのでしょうか。。本当に 色々有難うございました!

お礼日時:2008/07/05 16:52

遺言もないのに「遺留分」云々というのもおかしな話ですし、「分与」という言葉も出てきますが、「遺産の分割」という言葉を覚えておいた方がよろしいかと。



1.先妻との間の子も法定相続人です。
法律は、財産に所有者がいないという状態を一瞬たりとも認めませんので、死亡の瞬間に全ての遺産は法定相続人の共有になります。
※遺言がなければ。

その上で、最終的に誰がどれを取るのか、ということを協議するわけです。

〉前妻の子供が亡くなったのを知らなければ別に何も関わる必要はないよと言いますが・・
その友達は法学部を出たんですか?
分割するのに期限はありませんが、預金を出すのに相続人全員のハンコをもらってこい、なんていうのは当たり前です。
それに、現実問題として、連絡しないと痛くない腹を探られますよ。

マンションも共有ですから、誰が使うかは共有者の協議によります。
だれかが「売って金に換えろ」と言ってきたら分割協議をせざるを得ません。

〉退職金を夫が 私の通帳に半分とか入れてくれた場合 そのお金も財産扱いになるんでしょうか?
生前に分けていたら贈与税の対象ですけど?

それを除いた財産だけでは少なくて遺留分を侵害することになるのなら相続財産として計算されることがあります。

それより死亡退職金の方が問題ですけど。

〉不動産などの相続放棄を公正証に残すと言ってくれてますが
誰が何をすると?
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この回答へのお礼

遅くなりました。ご回答有難うございました。支離滅裂な質問に ご協力頂きまして恐縮です〆 ご親切な回答を持ち 少し図書館で勉強して参ります!有難うございます。

お礼日時:2008/07/07 10:01

1)亡くなってすぐでなくてもいいですが、


相続税を納めなければならないくらいの遺産があるなら、納期限があります。
大概それまでにかたをつけます。
前妻の子も相続人です。彼らの同意なしに、預貯金を引き下ろせない等々、制約があります。
遺留分手続き?用語を正しく使っていただかないと、回答しづらいです。
マンションの名義を配偶者ひとりで相続するなら、
それに対して子供たちに替わりの金銭を工面する必要があります。
それができなければ共有名義でしょう。

2)生前退職金を半分もらったらという質問でしょうか?その時点で莫大な贈与税でしょう。
その後夫の死が早ければ、遺産に加えた上で、配分させられるでしょう。
夫の財産であれば少額でも対象です。

3)相続放棄の公正証?なんでしょうね?
生前に被相続人から放棄はできません。
公正証書遺言のことではないですか?
それなら内容がわからなければ対応できません。
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この回答へのお礼

支離滅裂質問 すみませんでした!ご回答 有難うございました 図書館に行ってきます〃

お礼日時:2008/07/07 09:57

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