プロが教えるわが家の防犯対策術!

1年ちょっと交際している彼が
留置から少年鑑別所に移ることが決定しました。

・家族でない場合、面会は出来ないのでしょうか?
・手紙のやりとりはできますか?
・「内妻登録」というものを聞きましたが
 これは刑務所の話ですか?;(お互い19歳です)

誰にも相談できず、
初めてのことなので色々調べてはみたのですが、
ハッキリしたことがわからなかったので
是非教えてほしいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://www.houterasu.or.jp/

このサイトに電話されてはいかがでしょうか。
専門家なのですぐ分かると思います。
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この回答へのお礼

こういうのがあったんですね!
ありがとうございます☆

今日電話してみます:)

お礼日時:2008/07/03 08:19

 私も知識がないので,関係法令等を調べてみました。



1 法務省の「少年鑑別所処遇規則」で,
「第三十八条  少年に対し面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す。
(中略)
第四十条  通信の発受は、所内の規律に反しない限り、これを許す。」

2 大阪弁護士会のホームページで,
「観護措置とは、家庭裁判所の裁判官が、少年審判のために必要があると認めるときに、少年を少年鑑別所に送る処分のことを言います。
(中略)
 少年が少年鑑別所に収容されている間も、両親などの家族は少年に面会することができます。一方、単なる友人などの面会は、許可されないのが現状です。」

 以上のことから,
・面会は,家族以外は原則として難しく,ただ,あなたが内縁関係にある(同居して,実際に婚姻関係と同様の関係にある)と判断されれば,許される可能性もある。(※法律上,結婚できる年齢なのだから,内縁関係が認められれば,家族と同様に扱われるのではないでしょうか?)
・手紙のやり取りはできる。
といえそうです。

 「内縁登録」は,たしかに刑務所にはそういうものが有るようですが,鑑別所は定かでは有りません。
 でも,内縁登録は,面会できる親族としての登録の一つであり,刑務所と別に取り扱う理由はないのだから,内縁と認められれば,面会できる親族として登録されるのではないでしょうか。

※鑑別所に直接問い合わせるのは,いやなのですか?「内縁の妻です。」といえば,きちんと説明してくれると思いますよ。
※鑑別所に問い合わせるのがいやなら,弁護士さんに聞くのがいいと思います。どこの市町村役場でも,弁護士による無料法律相談(30分くらい)をやっていると思うので,役所に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

丁寧にお答え頂きありがとうございます!

内縁の妻なら面会ができる可能性があるとのことですが、
私たちは同居もしていないので、
関係を認めてもらえるのか不安です。

彼のお母さんが
「家族同様心の支えになる人です」と言ってくださる予定なのですが、
婚約者は許可がおりた場合でも
保護者同伴ではないと
面会はできないようでした。

手紙のやりとりは
大丈夫なんですね★

安心しました(^-^)

わざわざお調べいただき
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/03 00:47

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