プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
配偶者の風俗店の利用が原因での離婚について質問します。

1.既婚者の風俗店の利用は不貞行為ということになるのでしょうか?
  例えばピンサロは不貞行為になるけどセクキャバは不貞行為にならない等、風俗の種類によって回答頂きたいです。

2.慰謝料は貰えますか?貰える場合相場はいくらくらいでしょうか。
  性病等に感染した場合金額は増えますか?

3.配偶者が風俗の利用を認めない場合、調停や裁判でも通用する証拠はどんなものでしょうか?

4.子供の親権に影響はありますか?

私はこの問題の当事者ではありませんが、私の大切な人がこの事で離婚を決意したので、少しでも力になれればと思い質問しました。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.不貞行為は法的には配偶者のある人間が、配偶者以外の人間と性交渉(肉体関係)をもつことになります。

また、継続して特定の相手と関係を持っていないと離婚原因の不貞行為とは判断されない場合がほとんどのようです。

2.かなり難しいと思います。不貞行為による離婚の成立と判断された場合で、相場は100~300万ほどのようです。

3.浮気相手(あるいは風俗店の店員)の証言、証拠写真、同僚の証言、などでしょうか?基本的に相手が認めなければ、自分に証明義務がありますので、結構大変かと思います。ただ、調停などの話のなかで、調停委員がどう判断するかにもよると思いますので、こればかりはなんとも言えません。

4.少しはあるでしょうが、印象面での問題程度で夫婦の問題と親子の問題は別という見方が一般的かと思います。ただ、親権は基本的に母親のほうにつく場合が圧倒的に多いようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不貞行為にはならず慰謝料も難しいですか…。
一度でも、性病に感染するような性的接触があれば本番行為が無くても不貞になると思っていました。
3について、風俗のカードや名刺や割引券、性病の感染は全く証拠にはならないのでしょうか?
よければもう一度回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/04 23:01

お礼に一部追加での回答を希望されていらっしゃるようでしたので、重ねて回答します。



3のカード、名刺、割引券は全く証拠にはなりません。それをもとに男性が自白をすれば別ですが。
理由は、上記の物を別の男性に頼んで準備してもらうことも可能だからです。ですので、夫が風俗に行った証拠とはなりえません。これがまかり通れば、女性はすべて冤罪を立件することが可能になってしまいますので。

また、別回答者さんに対する疑問の写真は、出入りしている写真及び、実際に行為をおこなっている写真というものになります。

また、慰謝料とは精神的な損害に対する賠償です。損害賠償をいう言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、慰謝料は損害賠償の一部です。
性病の感染は実害ですので、その損害に応じた額を請求することは可能かと思います。(治療代等)
ただし、相手の男性が認めていない以上は、妻が浮気してもらってきたのでは?という切り返しも当然覚悟しなければならないかもしれません。

まあ、結局のところ慰謝料を取るのは難しいし、労力の割には報われないと思います。
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この回答へのお礼

カード類は証拠にならないんですね…。
残念です。
写真は、出入りの写真はとれても行為の写真は難しいでしょうね…。
性病について、確かに妻が浮気したとの切り返しもあるかも知れませんね…。
再び回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/07/05 19:43

こんにちは



判例上は、
1.どのような種類の風俗店であっても「不貞行為」にはなりません。
#1さんのおっしゃる通り、「継続して」「特定の相手と」「性交渉」
がなければ「不貞行為」ではありません。ただし、「婚姻を継続
しがたい重大な事由」にはなりますので、離婚が認められる可能性は
高いです。ただし1、2回程度では無理だと思います。
「風俗通いをやめるよう何度もお願いしたのに、やめなかった」という
「継続性」が必要だと考えます。

2.無理でしょう。もらえたとしても微々たるものだと思います。
風俗店に行ったのは「不貞行為」と認定される可能性が低いですから
慰謝料を請求する根拠がなくなります。

3.基本的には「写真」。あとは#1さんの回答どおりです。

4.これは「風俗通い」と直接関係ありませんが、#1さんのおっしゃる
通り、「母親がきちんと働いて自立できる」なら親権は母親が取れる
可能性が高いと思います。ただし、相手(旦那)が「優秀な弁護士」
をつけてきた場合、親権を取られる可能性もあります。
その場合は奥様も弁護士をつける必要があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不貞行為にはならなくても「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなるんですね、少し安心しました。
でも1、2回では難しいのですか…。
2について、不貞行為にはならなくても、「風俗店の利用」「性病を移された」という理由で慰謝料を貰うことはできないのでしょうか?
3について、写真とは風俗店に出入りするときの写真でしょうか?
 また風俗店のカードや名刺や割引券、性病の感染は全く証拠にはならないのでしょうか?
申し訳ありませんがもう一度回答いただけませんか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/07/04 23:17

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