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例えば、退職日が会社都合で7/31付だったとして実際に出勤するのが7/4までだったとすると、出勤簿上は有給と記載するのはおかしい気がするのですが、どのような記録を残すのが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

人事担当です



>退職日が会社都合で7/31付だったとして実際に出勤するのが7/4までだったとすると

前提条件の意味が分かりません

退職が会社都合?

本人都合の退職日を7/31にしてもらうように会社がお願いした?

退職日が7/31で最終出勤日が7/4なら以降は有給消化なら有給休暇で構わないでしょう

個人の残っている有給休暇の消化で無いなら「特別休暇(有給)」でも構わないのでは?

特別休暇は「法定伝染病での交通遮断時」や「災害時の休み」などでも使います

ただ、就業規則などで決められていない休暇を特例として付与するのは問題でしょうね(今後にも影響します)

この回答への補足

慣れないもので言葉足らずですみません・・
会社側が退職日を指定して、実際に出勤するのが退職日前だった場合の
空白期間はどのように記入させればよいのでしょうか?

補足日時:2008/07/04 11:37
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この回答へのお礼

説明が下手ですみませんでした。それなのにご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 16:07

>会社側が退職日を指定して、実際に出勤するのが退職日前だった場合



元々会社が指定すること自体が異常

なぜそうなったのかが判りませんね

いずれにしろ特別休暇で賃金を支払うことにするしか無い状態かな?

状況が今ひとつ理解できません
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